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弁護士法人心 横浜法律事務所

交通事故の加害者が弁護士を立てたときの対応

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年2月22日

1 はじめに

多くの場合、加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社職員が被害者側とのやりとりにかかわることが多く、最初から弁護士が関与することは、あまりありません。

弁護士を依頼する場合、その費用負担が生じますが、弁護士に依頼せずに解決できれば、その費用を節約することができるためです。

また、事故の加害者が任意保険に加入していない場合、このような加害者は資力に乏しいことが多いので(資力が乏しいが故に、任意保険に加入するための費用を支払うことができない。)、自ら費用を支出して弁護士を依頼することはまれです。

2 加害者側が弁護士を立てる場合

以下の場合が考えられます。

一言でいえば、事案の解決が困難であり、弁護士のように専門知識あるいは訴訟において代理人となるべき専門的な資格を有する者に依頼しないと、解決が難しい事案ということになります。

⑴ 裁判に至る可能性が高い場合

裁判手続となった場合、原則として弁護士に委任することになります。

簡易裁判所の場合は、裁判所の許可を得て、加害者本人以外の者が加害者の代理人として訴訟手続に携わる余地がありますが、簡易裁判所以外の裁判所では、代理人となれるのは弁護士に限られています。

このため、いずれ裁判での手続に移行すると加害者が考えた場合には、その前に弁護士に委任することが考えられます。

⑵ 加害者本人あるいはその関係者(保険会社社員など)では示談交渉が難しい場合

高度な医学的知識や法的知識が必要であり、加害者本人あるいは保険会社社員では対応が難しい場合は、弁護士への委任が検討されることになります。

また、被害者本人が、加害者側に対し攻撃的であるなどして、任意の交渉が難しい場合にも、弁護士への依頼が検討されます。

このような場合、弁護士は、自ら被害者と交渉するか、裁判所に対し、加害者の側から、加害者の賠償債務を確定するための訴え提起(債務不存在確認の訴え)をして、裁判所を通じて、手続を進めるかのいずれかを選択することが多いです。

3 加害者側が弁護士を立てた場合の被害者の対応

加害者側が弁護士を立てた場合、上記のとおり、専門的な知識・資格を有しない者が解決することが難しいことから、弁護士への委任を検討することをお勧めします。

弁護士費用を支払うことができないなどの理由により、弁護士に委任できない場合は、自ら加害者の弁護士と交渉せざるを得ないことになります。

しかし、そのような場合でも、即断せずに、市町村や弁護士会の無料法律相談を利用するなどして、加害者側の弁護士が示した見解や金額が妥当であるかについて、専門家の助言を得ながら検討することをお勧めします。

また、弁護士費用特約を利用するという方法も考えられます。

弁護士費用特約について詳しくは、こちらもご参照ください。

当法人では、すべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけますので、費用面が心配な方も一度ご相談ください。

弁護士費用特約がない場合も、相談料・着手金は原則無料とさせていただいております。

お困りの際は当法人にお気軽にご相談ください。

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