交通事故・後遺障害
交通事故の示談交渉は弁護士へ
1 示談交渉
交通事故の示談交渉は、一般的に賠償金の額の交渉です。
賠償金の額の交渉を行う際に、過失割合などの交渉も行われます。
有償で示談交渉の依頼を受けられるのは、一部の例外を除いて弁護士だけです。
一部の司法書士も有償で示談交渉の依頼を受けられますが、一定の金額のものに限られますので、額に関係なく有償で示談交渉の依頼を受けられるのは弁護士だけです。
2 弁護士ができること
弁護士は、賠償金の額の交渉ができます。
賠償金には様々な費目がありますが、各費目の賠償の必要性や額の妥当性を考え、適切な賠償金の獲得を目指して交渉します。
必要があれば、過失割合等の交渉も併せて行っていきます。
3 必要性の争い
必要性が争われやすいのは、入通院の付き添い看護費等です。
例えば、入院の付き添いについては、完全看護をうたう病院が多いので、親族の付き添いは必要ないと主張されることが多くあります。
もちろん、全く必要ない場合には請求できませんが、必要性があるのであれば、弁護士が必要性を主張して交渉します。
主張するだけでは足りない場合、医師の意見書等を取得して、必要性を証明することもあります。
4 妥当性の争い
妥当性が争われやすいのは慰謝料等です。
慰謝料については、算定の目安となる基準が複数ありますので、どの基準を採用するかによって、額が異なることがあります。
保険会社から提示される慰謝料は、自賠責保険の基準に従って算定されていることが多くあります。
この基準によると、慰謝料の額はかなり低額になることが多くなります。
これに対し、弁護士が依頼を受けた場合には、通常、裁判所が利用している基準によって算定します。
この基準によると、慰謝料の額は自賠責保険の基準によって算定した金額よりも高額になることが多くなります。
5 過失割合についての争い
過失割合についての争いは、事故態様から争われる場合と、事故態様自体はおおむね争いがないが、具体的な過失割合のみ争われる場合があります。
事故態様から争われる場合には、通常事故態様から主張、立証します。
多くの場合には、刑事記録を利用します。
刑事記録がない場合や十分でない場合などは、自らの主張する事故態様を踏まえて事故状況図等を作成し、証明します。
具体的な過失割合は、一般的に別冊判例タイムズの記載と照らし合わせて決めることが多いです。
別冊判例タイムズには、基本的過失割合と修正要素が記載されていますので、それを基に主張します。
中には、別冊判例タイムズの記載にうまく適合しないこともありますので、そのような場合には、過去の裁判例を基に主張することもあります。
交通事故で裁判になる場合
1 交通事故で裁判になる割合
交通事故案件で、示談でまとまらずに裁判になるケースは、1割未満、つまり数パーセントです。
そのため、裁判になることは、そんなに多くないといってよいでしょう。
※この記事では、裁判と訴訟は同じ意味で記載しています。
2 裁判になる場合の具体例
裁判になる主なケースは、以下のとおりです。
⑴ 示談段階での賠償金額が低額の場合
弁護士が介入した場合の賠償金額は、ある程度の相場が決まっています。
慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)の場合、弁護士基準・裁判(訴訟)基準は、あくまでも裁判になった場合の目安金額である関係で、示談段階においては、訴訟より早期解決できるということで、裁判基準の金額の8割掛けから9割掛けの金額しか賠償してもらえないことがあります。
このような場合に、訴訟までやれば、慰謝料が10%~20%上がる可能性がありますので、時間をかけてでも慰謝料の金額を上げたいとき、慰謝料以外の他の争点などで、当方の主張が認められなかった場合のリスクなども考慮して、訴訟に移行する場合があります。
⑵ 高額案件の場合
高額案件の場合とは、いくらのことを指すかといいますと、一義的には申し上げにくいのですが、例えば賠償金額が2000万円を超えてくるようなケースです。
もちろん、数百万円~1000万円台の賠償金額のレベルでも裁判をするときもあります。
高額案件の場合には、示談段階で、保険会社が、訴訟基準やそれに近い金額で回答してくることがあまりないので、訴訟をした方が、各段に示談段階よりも高い賠償金額を取れる可能性が高いことが多いからです。
⑶ 過失割合を争いたい場合
示談段階では、基本過失割合でしか保険会社が応じてくれないことが多いため、修正要素(速度違反、早回り右折など)を認めさせて、こちらの過失割合を少なくしたい場合などは、裁判をするしかないときがあります。
高額案件の場合には、過失が5%変わるだけでも、数百万円も賠償金が異なってくることがあるため、より裁判をする必要性が高くなります。
⑷ 債務不存在確認訴訟を提起された場合
修理費用が低額の物損軽微事案においては、そもそもその程度の物損では、ケガしないとか、そんなに長期の通院は必要なかったとして、加害者側の保険会社から債務不存在確認訴訟を提起される場合があります。
3 ご相談は弁護士法人心まで
交通事故で裁判になる場合の主なケースは上記のとおりです。
横浜にお住まいの方で、より詳しくお知りになりたい方は、当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。