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弁護士法人心 横浜法律事務所

交通事故証明書とは

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年1月11日

1 交通事故証明書とはどのような書類か

交通事故証明書は、交通事故の事実を確認したことを証明する書類です。

自動車安全運転センターで発行されます。

参考リンク:自動車安全運転センター・交通事故に関する証明書

交通事故証明書には、交通事故の発生日時、場所、当事者の氏名、住所、電話番号、自賠責保険会社の情報、簡単な交通事故の状況などが記載されます。

交通事故証明書には、事故の種類として、物件事故であるか人身事故であるかも表記されます。

特に記載内容に大きな違いはありませんが、右下に物件事故であるか、人身事故であるかが記載されているので、個々の記載で判別します。

ただし、事故から一定期間が経過した後に、物件事故扱いであったものが人身事故扱いに変更されることもありますので、取得時期により、事故の種類の異なる交通事故証明書が発行されることがあります。

2 交通事故証明書の取得方法

交通事故証明書を取得する場合、所定の用紙に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行もしくは郵便局で手数料を添えて申し込みます。

申込みから数日程度で、申請者の住所か希望送付先に送付されます。

交通事故証明書は、誰でも無制限に取得できるものではありませんが、事故当事者であれば、申請が可能です。

代理人による請求も可能ですが、その場合は委任状が必要となります。

3 交通事故証明書を利用する場面

よくあるケースとしては、自賠責保険への申請手続きがあります。

自賠責保険に対して保険金の請求をする場合、交通事故証明書を提出する必要があります。

傷害分の請求や後遺障害分の請求でも、交通事故証明書は必要となります。

また、裁判の場で交通事故の発生を証明する証拠として利用することもあります。

4 交通事故証明書が無い場合

交通事故があっても、警察に申告していない場合、交通事故証明書が発行されません。

警察が交通事故の発生を認識していない以上、交通事故の事実が確認されないからです。

交通事故証明書が発行されない場合、自賠責保険への申請ができないようにも思えますが、そのような場合でも、人身事故証明書入手不能理由書を提出することで自賠責保険への申請が可能です。

ただ、交通事故が警察に認識されていないと、刑事記録等の重要な書類も作成されませんし、警察への申告は道路交通法上の義務でもありますので、交通事故が発生した場合には、必ず警察に連絡してください。

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