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弁護士法人心 横浜法律事務所

弁護士費用特約に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年4月17日

弁護士費用特約とは何ですか?

交通事故の交渉や裁判のためにかかる弁護士費用を補償してくれる保険です。

交通事故の示談交渉は、本人が交渉したり、ご自身が加入している保険会社を通じて交渉したりしても、なかなかうまくいかないこともあり、弁護士を入れた方がよい場合があります。

弁護士費用特約は、弁護士を入れて交渉する場合にその費用を補償してくれる特約です。

多くの保険会社の弁護士費用特約では、法律相談料10万円、依頼後の弁護士費用300万円まで補償してくれることが一般的です。

複雑な事案ではなく、一般的な交通事故であれば、すべての費用を弁護士費用特約で賄うことができることが多いです。

参考リンク:日本弁護士連合会・弁護士費用保険(権利保護保険)について

示談交渉が難航するなど、弁護士に依頼した方がよいと分かっていても、費用が気になりなかなか踏み出せないかもしれません。

弁護士費用特約が付いていれば、保険の範囲内であれば費用を気にすることなく弁護士に依頼できるようになります。

弁護士費用特約を使うと等級は下がりますか?

特約を使っても等級は下がりません。

多くの保険会社では、弁護士費用特約を使っても等級が下がることはありません。

保険料のご負担を心配する必要がありませんので、安心してご利用いただくことができます。

家族の加入している保険の弁護士費用特約を利用できますか?

条件次第ですが、家族が加入している保険の弁護士費用特約であっても利用できる可能性があります。

弁護士費用特約の利用可能な対象者は、保険会社の保険契約約款によって定められています。

多くの保険会社では、保険契約者本人だけでなく、①記名被保険者の配偶者や記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、②記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子なども、弁護士費用特約の利用可能な対象者に挙げています。

そのほか、他人の車に乗っている際に事故に遭ってしまった場合などでも、車両にかけられている保険に弁護士費用特約があれば、同乗者がその弁護士費用特約を利用することができます。

例えば、知人の車に乗っているときやレンタカーを利用しているときに事故に遭った場合、その乗車していた車に弁護士費用特約のついた任意保険が契約されていれば、その弁護士費用特約を利用することができます。

弁護士費用特約が利用できるかどうか、まずは保険会社にご確認ください。

保険会社の紹介した弁護士に依頼する場合でないと使えませんか?

ご自身で探した弁護士に依頼する場合でも、弁護士費用特約は使えます。

保険会社のサービスとして、弁護士を紹介してもらうこともできますが、ご自身で探した弁護士に依頼する場合にも、保険会社に紹介してもらった場合と変わらず弁護士費用特約の補償を受けることができます。

保険会社が紹介してくれる弁護士は、必ずしも交通事故を専門にしているとは限りません。

そのため、普段から交通事故を扱っている弁護士に依頼するほうがよいです。

また、ご自身と弁護士との相性が合うかどうかという問題もありますので、ご自身で探して納得のいく弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人心で弁護士費用特約は利用できますか?

当法人では、すべての保険会社の弁護士費用特約を利用することができます。

自動車保険についていることが多いですが、傷害保険などにもついていることもありますので、一度ご自分の加入している保険やご家族が加入している保険をご確認ください。

当法人では、弁護士費用特約をご利用いただいての依頼も多くお受けしていますので、不明な点等がありましたらお気軽にご相談ください。

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