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弁護士法人心 横浜法律事務所

弁護士費用特約について

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年6月22日

1 弁護士費用特約の種類

弁護士費用特約には様々な種類があり、日常生活の偶発的な事故や火災、法的トラブルに巻き込まれた場合などに広く使えるものや、自動車事故のみ使用可能なものなど、多岐に渡ります。

今回は、自動車事故に適用される(自動車保険に付帯する)弁護士費用特約についてご説明いたします。

2 弁護士費用特約の範囲

弁護士費用特約の適用範囲はとても広く、一般的には、被保険者だけでなく被保険者の配偶者、被保険者または配偶者の同居の親族、被保険者または配偶者の未婚の子、被保険自動車の搭乗者、被保険自動車の所有者が適用範囲になります。

まずは、ご自身の自動車保険の内容を確認すべきですが、そこに付帯していなかった場合は、同居のご家族の自動車保険の内容なども確認されることをおすすめします。

3 弁護士費用特約の上限額

弁護士費用特約の上限額は、各保険会社によって異なりますが、300万円まで支払われる内容が多いです。

非常に高額な賠償金になるケースや解決までに長い時間を要するケースなど特別な事情のある事案以外であれば、弁護士費用は300万円に収まることが多いです。

4 弁護士費用特約の注意点

弁護士費用特約は事故時に付帯している必要があるため、交通事故後に付帯した弁護士費用特約は付帯前の事故では利用できません。

また、業務中の事故の場合には、個人で付帯している弁護士費用特約を使えないことがあります。

このようなケースでは、会社が付帯している弁護士費用特約を使える可能性があります。

5 弁護士費用特約を利用するかお悩みの方は

弁護士費用特約を利用できる場合であっても、保険会社から弁護士費用特約を使う理由を聞かれ、理由がないと利用できないと誤解させるような発言をされることがあります。

しかし、弁護士費用特約は、一定の利用条件を満たせば、理由にかかわらず利用できるものです。

保険会社から理由がないと利用できないと誤解させるような発言をされるなど、弁護士費用特約の利用でお悩みの方は、一度、当法人にご相談ください。

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交通事故のご相談をお考えの方へ

お早めにご相談ください

弁護士に相談すると適切な損害賠償を受けられる可能性が高くなると耳にしたが、高額な費用がかかるのではないかと不安に思われている方もいらっしゃるかと思います。

弁護士に相談する機会はあまり多くありませんので、費用の相場がわからず、相談を先送りにしてしまう場合もあるのではないでしょうか。

交通事故被害に遭った場合の弁護士への相談は、早い段階で相談していただいた方が、通院や保険会社対応などについて適切なアドバイスをさせていただくことができますので、お早めの相談をおすすめします。

当法人の交通事故のご相談には、すべての保険会社の弁護士費用特約の利用が可能となっております。

こちらを利用することで、弁護士費用の負担を気にせずに相談することができますので、どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約とはどのようなものか

弁護士費用特約は、保険会社から弁護士費用の支払いを受けられるというもので、自動車保険などに付けることができる特約です。

この特約が付いていれば、保険の範囲内であれば弁護士費用の負担を心配することなく、弁護士にご依頼いただけます。

300万円までは支払われることが多いため、高額な案件でない限り、保険の範囲内で対応が可能です。

弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険などに付いていることもありますし、適用範囲も広いため、弁護士への相談をお考えの方は、一度ご確認いただくとよいかと思います。

交通事故のことは当法人にお任せください

当法人は、弁護士の担当分野制を用いており、交通事故のご相談は、交通事故に注力している弁護士が対応させていただきます。

交通事故対応に関するご相談から、後遺障害申請サポート、示談交渉まで幅広くご相談を承っております。

より適切な対応ができるように日々研鑽を積んでいる弁護士が対応させていただき、納得のいく事案解決となるように尽力いたしますので、交通事故のお悩みは当法人にお任せください。

なお、弁護士費用特約がない場合であっても、交通事故のご相談は原則無料で承っておりますので、まずは一度ご相談ください。

ご相談の際に、ご依頼後の費用の見通し等について、弁護士から丁寧にご説明させていただきます。

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