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弁護士法人心 横浜法律事務所

障害年金と生活保護の違い

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年11月16日

1 生活保護受給中の方の障害年金申請

生活保護受給中の方であっても、障害年金の受給要件を満たしていれば、障害年金を受給することが可能です。

生活保護との違いや、申請にあたっての注意点等についてご説明いたします。

2 生活保護と障害年金の違い

生活保護は、様々な事情で生活に困窮するに至った方について、健康で文化的な最低限度の生活という生存権の保障の観点から受給できるものです。

障害年金と違って、障害年金受給の要件を満たしていなくても受給できることもある一方、あくまで生活保障に限られることや、本来生活再建のための一時的なものであること等から、支出の使途が限定されています。

他方、障害年金には使途の限定はありません。

ニュース等で生活保護受給者が車を所持していること等の問題が取り上げられることがありますが、障害年金にはそもそも使途の制限がありませんので、貯蓄することも、財産を所持することも問題なく認められるようになります。

3 生活保護と障害年金の受給金額の関係

まず基本的なお話として、生活保護と障害年金を合算した満額を二重で受給することはできません。

障害年金の受給額が生活保護費を上回る場合、生活保護費の受給は終了し、今後は障害年金を受給していくことになります。

では、障害年金の受給額が生活保護費を下回る場合には損をするのかといえばそういうわけではなく、生活保護費から障害年金の受給額を差し引いた額を生活保護費として受給できますので、受給できる総額は変わらないということになります。

厳密には、障害年金2級以上に認定された場合、生活保護費の支給にあたって障害者加算がつくため、二重に受給することはできませんが、総受給額は増額する場合があるということになります。

4 遡及請求

障害年金は、5年間は障害認定日まで遡って受給が認められる場合があります。

もっとも、生活保護受給中であれば、上記3のとおり併給調整が行われます。

障害認定日と生活保護受給開始のタイミングにもよりますが、場合によっては遡及請求をしても全額返納しなければならないということも考えられます。

そのため、遡及請求は意味がない場合もありうるところです。

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