脳梗塞で障害年金を受け取ることができる場合
1 脳梗塞での障害年金受給
障害年金申請との関係では、脳梗塞それ自体が障害とされるというわけではありません。
もっとも、脳の損傷等によって、様々な後遺症が残る場合があります。
具体的には、高次脳機能障害という、記憶力の低下や人格の変化、感情の抑制ができなくなるといった症状、四肢の麻痺、視力の著しい低下等が挙げられます。
障害年金の申請については、基本的にこのように残存した後遺症との関係で申請をすることになります。
2 障害年金申請における脳梗塞の取り扱い
多くの障害年金申請の場合では、初診日から1年6か月経過した時点を障害認定日とし、その時点の症状の状態をみて、障害年金の受給を判断することが基本となります。
また、障害年金の受給が認められるのも、障害認定日以降からになります。
この点について、脳梗塞の場合は、初診日から6か月経過した日以降で症状固定と認められる日を障害認定日とするという、例外的な取り扱いとなっています。
症状固定というのは、それ以上治療を継続しても症状の改善が見込めなくなったと考えられる状態のことをいいます。
例えば、リハビリ等を続けても、これ以上四肢の麻痺状態がよくなるわけではないといった状態です。
必ずしも初診日から6か月後というわけではなく、医師により症状固定と認められた日ということですので、初診から6か月を経過した時点以降で、担当の医師に病状や経過について確認していただくことになろうかと思います。