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弁護士法人心 横浜法律事務所

うつ病と障害年金3級

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年7月6日

1 障害年金3級を受けられるかどうか

障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金に大きく分けられます。

前提として、障害基礎年金は、1級と2級しかないため、障害年金3級は、障害厚生年金の場合しか認められないことになります。

そのため、初診日の時点で障害厚生年金を受給できる要件を満たしていない場合、基本的に障害年金3級になることはありません。

ただし、別の障害を発症する等の事情により異なってきます。

2 認定の基準

障害年金3級の精神の障害についての認定基準によると、「精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」、「精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」という障害の状態にあると認められることが要件だとわかります。

うつ病は、精神障害の区分でいえば気分障害になりますので、「気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの」となります。

もっとも、認定基準にも「精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。」とされているように、精神障害は多種多様であることから、単にうつ病、といっても、総合的な判断が必要とされます。

参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

3 ガイドラインが策定されています

上記のような認定の曖昧さ等から、精神障害については、さらに認定の参考となるガイドラインが策定されています(参考リンク:国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン)。

ガイドラインの「第3障害等級の判定・〔表1〕障害等級の目安」を参照すると、障害年金申請の際に作成される診断書上の「日常生活能力の程度」の評価が⑴である場合には、3級の認定も受けられない可能性があります。

「日常生活能力の判定」については、少なくとも平均して1.5以上あると、認定の可能性があります。

そうはいっても、ガイドラインにも記載のとおりあくまで目安ですので、その他の事情により、3級が認定される場合もあります。

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