交通事故のケガのリハビリで通院した場合の賠償
1 はじめに
事故によるケガ(捻挫、骨折など)に対し、一定期間、医師の診察を受けながらリハビリのための通院を続け、症状の改善を目指すことがあります。
このような場合、事故の被害者は、どのような賠償を受けることができるのかについてご説明します。
2 治療費、通院のための交通費
病院・整骨院での治療・リハビリの費用、薬剤費が治療費として請求できます。
相手方が任意保険に加入している場合、保険会社が病院、接骨院及び薬局に費用を支払うことにより、被害者が窓口での支払をせずに受診できる場合もあります。
また、通院のための交通費も請求できます。
バス・鉄道などの公共交通機関は、所定の運賃を請求することができます。
自家用車で通院する場合は、移動距離1㎞当たり15円の費用を請求することができます。
3 休業損害
⑴ 休業損害算定のための基準について
通院のためお仕事を休み、収入が減少した場合、休業損害を請求することができます。
お勤めの方は、休業損害証明書をお勤め先に作成してもらい、これに基づいて請求します。
自営業の方は、実際の収入に基づいて休業損害を請求します。
所得税の申告をされている方は、申告書に記載された収入に基づいて請求します。
⑵ 有給休暇を使用した場合
有給休暇の場合、収入の減少はありませんが、「本来は余暇などのために使う休業を、事故のため、通院のために使わざるを得なくなった(休暇の権利を侵害された)」ことを理由に、有給休暇による通院でも、休業損害を請求することができます。
これに対し、傷病休暇などのように、所定の目的のために付与される休暇で、有給の休暇を使用した場合、休業損害の請求はできません。
有給であり、かつ、「事故のために休暇の権利を侵害された」とはいえないためです。
⑶ 主婦(主夫)の方の場合
主婦(主夫)の方は、通院により家事ができなくなったことを理由として、休業損害を請求することができます。
この場合は、女子の平均賃金を基準として請求します。
4 慰謝料
リハビリ期間中、ケガによる痛みなどのほかに、通院のために時間を割かれるなど、事故による様々な不便が生じるのが一般的です。
これに対して支払われるのが慰謝料となります。
慰謝料の算定は、裁判の場合や弁護士が関与しての示談(話し合いによる解決)の場合は、リハビリの期間を含む、事故発生日から治療終了日までの期間に応じた金額を算定します。
期間が長いほど、慰謝料の金額が増えることになります。
これに対し、自賠責保険における慰謝料は、期間ではなく、通院日数に基づいた金額となります。
一部例外はありますが、裁判・弁護士が関与しての示談における慰謝料のほうが、自賠責保険における慰謝料よりも高くなります。

















