相続放棄をお考えの方へ
1 相続放棄は弁護士へご相談を
様々な事情から、亡くなった方の財産を相続したくない方もいらっしゃるかもしれません。
財産を相続したくない場合には、相続放棄を検討することになります。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったこととなりますので、一切の財産を相続しなくてもよいことになります。
相続放棄をするには、裁判所で手続きを行いますが、こうした手続きには不慣れな方も多いのではないかと思います。
相続放棄を得意とする弁護士に相談すれば、手続きの流れや必要となる書類、見込まれる費用などについて、しっかりと説明を受けることができます。
相続放棄をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。
2 相続放棄には期限があります
相続放棄の手続きには期限がありますので、スムーズに準備を進められることが望ましいと言えます。
しかし、お仕事などのご都合から、準備の時間を十分に取ることができないという方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄をお考えの際には、お早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
3 相続放棄を検討したほうがよいケース
すでに相続放棄することを決めている方もいらっしゃれば、放棄すべきか迷っているという方もいらっしゃるかと思います。
相続放棄を検討したほうがよいケースとして、以下のような例が挙げられます。
例えば亡くなった方のご自宅から、貸金業者などからの督促状が出てきた場合、相続財産の中に借金が含まれている可能性があります。
また、亡くなった方が会社を経営していた場合などには、会社の借金の保証人となっている可能性もあります。
被相続人の財産を相続する際には、預金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も相続しなければなりません。
被相続人が借金をしていた、保証人になっていたなどの可能性があり、どれくらいの債務があるのか分からない場合には、相続放棄を検討する必要があると言えるでしょう。
他にも、被相続人と疎遠になっていた、他の相続人と不仲であるなどの事情で、遺産は要らないから相続に関わりたくない場合にも、相続放棄を検討してもよいと言えます。
ご自分のケースで相続放棄を検討したほうがよいかどうかについては、弁護士にご相談ください。
4 相続放棄する際の注意点
相続放棄の手続きには期間が定められており、その期間内に裁判所に申述をする必要があります。
この期間を「熟慮期間」と言います。
被相続人の財産の全容を把握するのに時間がかかってしまったなどの事情から、熟慮期間の間に相続放棄をするかどうか判断できない時には、この期間を延長することができる場合もあります。
しかし、その際にも裁判所への申立てが必要になるほか、期間の延長は必ず認められるとは限りません。
また、亡くなった方の預金口座に入っていたお金を使ってしまった場合や、亡くなった方の財産を売却してしまった場合、亡くなった方のご自宅にあった遺品を捨てるなどして処分してしまった場合には、相続放棄が認められなくなるおそれがあるため、注意が必要です。
相続放棄を得意とする弁護士に相談すれば、手続き上の注意点についてアドバイスを受けることができます。
5 相続放棄は当法人にご相談を
相続放棄について相談・依頼する際には、相続放棄の手続きを得意とする弁護士を選びたいものかと思います。
しかし、弁護士が取り扱う法律業務の分野は非常に幅広いため、すべての弁護士が相続放棄の手続きに精通しているわけではありません。
当法人では、在籍する弁護士が担当する分野の案件を集中して取り扱うことで、担当分野における知識やノウハウを蓄積し、担当分野で研鑽を重ねるよう努めています。
相続放棄の案件を集中して取り扱い、手続きを得意とする弁護士が、ご相談・ご依頼を承ります。
横浜で相続放棄を検討されている方は、横浜駅近くにある事務所をご利用いただくのが便利です。
相続放棄については、電話相談にも対応しておりますので、まずはお問い合わせください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
相続人に未成年の子どもがいる場合の遺産分割 相続放棄の失敗事例
横浜で相続放棄のご相談なら
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相続放棄の期限
1 相続放棄の期限はいつか
相続放棄は、相続があったことを知った日から3か月以内に行わなければならないとされています。
この趣旨は、3か月の期間があれば、被相続人の財産や債務を調査することができ、その結果に基づいて相続放棄をするか否かの意思決定をできると考えられている点にあります。
したがって、この期間を経過してしまった場合には、相続放棄または限定承認を行わなかった場合に該当し、単純承認をしたとみなされてしまいます。(民法921条)
単純承認とは、被相続人の遺産を承継する意思表示を指します。
期限までに相続放棄をしなかった場合は単純承認したとみなされ、被相続人の負債も承継することになります。
2 期限の延長
しかし、被相続人の遺産が多い場合等、3か月の期間内に調査を終了することができないこともあります。
その際は、相続の承認または放棄の期間の伸長の手続きをとります。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
この申立てを、相続があったことを知った日から起算して3か月以内に行うことで、一定期間の期限を延長することができます。
この延長できる期間は、最大3か月ですが、必ず3か月の延長が認められるわけではなく、裁判所の裁量によって決定する点に注意が必要です。
3 相続放棄の期限を経過してしまった場合
では、仮に期限の延長をせず、相続放棄の期限を経過してしまった場合には、相続人の負債を負うしかないのでしょうか。
実は、裁判所は相続放棄をなるべく広く認める方向にシフトしているといわれており、一定の場合には期限経過後でも相続放棄を認める可能性があります。
例えば、期限経過後に被相続人に大きな負債があったことが発覚した事案では、「(相続放棄をしなかった理由が、)相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、」「熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得るべき時から起算すべきものと解するのが相当である。」とされています(最判昭和59年4月27日)。
参考リンク:最高裁判所判例集
つまり、期限経過後に新たな負債が見つかった場合には、
①相続財産が全く存在しないと信じていたこと
②そのように信じることについて相当の理由(例えば、被相続人と疎遠で調査が困難だったこと等)があること
の要件が満たされていた場合であれば、相続放棄の期限の起算点は、新たな負債が見つかった時から計算されるとしているのです。