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弁護士法人心 横浜法律事務所

相続放棄の失敗事例

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年11月17日

1 相続放棄の失敗事例の内容

相続放棄は、一度受理されると、後から取り消すことが難しい手続きですので、後悔のないよう、事前にしっかりと検討する必要があります。

ここでは、子の相続放棄により、思わぬ相続人が増え、その後の相続手続きが進められなくなってしまった事例についてご紹介します。

このケースでは、妻と子が相続人になっていました。

被相続人には、不動産と債務が存在していました。

妻と子との間では、妻がすべての財産と債務を引き継ぐことが合意されていました。

そこで、子は相続放棄を行い、妻のみが相続人となり、相続手続を行うこととなりました。

子は家庭裁判所で相続放棄の申述を行い、無事、相続放棄が受理されることとなりました。

その後、妻は、法務局において、不動産の名義を妻に変更するため、相続登記の申請を行おうとしました。

ところが、法務局からは、子が相続放棄したとなると、被相続人の兄弟姉妹が新たに相続人になるため、相続登記の手続を行うことはできないとの回答がなされることとなりました。

2 相続放棄に失敗した原因

法律では、相続権には、順位が定められている部分があります。

具体的には、配偶者以外については、被相続人の子や孫が第一順位の相続人に、被相続人の父母や祖父母が第二順位に、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が第三順位の相続人になるとされています。

このため、子や孫がいなかったり存命ではなかったりする場合には、父母や祖父母が相続人になり、父母や祖父母が存命ではない場合には、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。

相続放棄の場合も同様であり、子が相続放棄を行った場合には、父母や祖父母、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。

このケースでも、子が相続放棄を行い、父母や祖父母が存命ではなかったため、兄弟姉妹が相続人となりました。

3 相続放棄に失敗しないための対処策

このように、相続放棄を行うと、思わぬ人が相続人になることがあります。

こうした事態を避けるためには、子が相続放棄を行うのではなく、子が一切の財産を取得しないとの遺産分割協議を成立させるべきでした。

また、子が債務の存在を懸念し、相続放棄を行うことを希望していたといった事情があるとしても、子のうちの何名かは相続放棄を行うとしても、子のうちの少なくとも1名は相続放棄を行わず、その子との間で遺産分割協議を成立させるという対処を検討する必要があったと言えます。

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