相続放棄をするための条件はあるのか
1 相続放棄とは
相続放棄とは、相続開始後に相続権を放棄することをいいます。
相続放棄は、遺産の積極財産(預貯金、不動産など金銭的価値のあるもの等のプラスの財産)と消極財産(借金などのマイナスの財産)のいずれも相続することを否定することになります。
例えば、遺産のうち積極財産よりも消極財産のほうが多く、遺産を承継することで損害を被るようなことが確実であるような場合には、相続放棄をすることが有用です。
2 相続放棄の期間・申述する人
⑴ 相続放棄の期間
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述によってなされます(民法第938条)が、この相続放棄の申述は、相続開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法第915条第1項)。
もっとも、相続放棄期間の伸長を家庭裁判所に対して申し立て、家庭裁判所がこれを認めた場合には、伸長された期間が経過するまでは相続放棄をすることができます。
⑵ 相続放棄を申述する人
相続放棄の申述は、相続人が行うことができます。
ただし、相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、当該法定代理人が相続人を代理して申述することになります。
また、相続人である未成年者と法定代理人の利害が対立するような場合には、当該未成年者に対して特別代理人を選任することが必要となります。
3 相続財産の全部または一部を処分したとき
民法921条は、「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」には、相続することを承認したものとみなすとして、相続放棄をすることはできないと定められています。
相続人が遺産である預貯金を解約して払い戻しを受けることや、遺産である不動産を売却することは、「相続財産の全部または一部を処分」したことに該当し、相続放棄をすることができなくなります。
また、遺産の全部または一部について相続人と遺産分割協議を行い、遺産を分割した場合にも「相続財産の全部または一部を処分」したことになり、相続放棄をすることができません。
このように相続放棄には期間や申述できる人が定められておりますし、対応を誤ると相続放棄をすることができなくなってしまうことがあります。
相続放棄をお考えになる場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。