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弁護士法人心 横浜法律事務所

相続人に未成年の子どもがいる場合の遺産分割

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年3月19日

1 相続人に未成年の子どもがいる場合の対応について

結論から申し上げますと、遺産分割における相続人が未成年者である場合には、未成年者の代理人の同意を得て遺産分割協議を行う必要があります。

未成年者の代理人となるのは、一般的には父母などの親権者です。

しかし、遺産分割の場面においては、利益相反という問題によって、父母が未成年者の代理人となることができないケースがあります。

このような場合には、未成年者である相続人の特別代理人を選任する必要があります。

以下、利益相反が問題となるケースと、特別代理人の選任について説明します。

2 親権者と未成年者の利益相反

未成年者は、原則として法定代理人の同意を得ずに法律行為をすることができません。

遺産分割協議も、法定代理人の同意なく行うことはできないとされています。

一般的には、未成年者の法定代理人は父母などの親権者ですので、未成年者が契約などをする際には親権者が同意を与えることになります。

しかし、遺産分割協議においては、親権者と未成年者との間で、利害が対立してしまうことがあります。

例えば、父親がお亡くなりになり、その相続人が母親と未成年者である子1人であったとします。

そして、父親の相続財産は、母親が多く取得すると、子の取り分が少なくなってしまうという関係にあります。

このような場合、母親が子の法定代理人として行動をすると、形式的には母親に有利な遺産分割協議を行ってしまうという可能性があります。

このような状況を利益相反といいます。

利益相反が発生する場合には、親権者は未成年者の代理として遺産分割協議を行うことはできないため、特別代理人を選任する必要があります。

なお、上述のケースにおいて、仮に母親には公平な遺産分割協議を行う意思があったとしても、利益相反関係にあるか否かは外形的に判断されますので、特別代理人を選任する必要があります。

3 特別代理人の選任について

遺産分割において利益相反が発生する場合には、未成年者の親権者等が家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てをします。

特別代理人選任申立てをする際は、申立書のほか、戸籍謄本類や、遺産分割協議書の案などを添付します。

特別代理人となるのは、実務上は相続人である未成年者と利益相反関係にない人であれば問題ありません。

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