債務整理における弁護士と司法書士の違い
1 債務整理を扱う専門家
債務整理を専門家に依頼をしたいと考え、インターネット等で探してみると、弁護士だけでなく、司法書士も債務整理を行っていることが分かります。
そのため、債務整理については誰に依頼すればよいのか迷う方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、弁護士と司法書士とでどのような違いがあるのかについて説明します。
2 債務額による制限
裁判の代理業務を行うことができるのは基本的には弁護士だけですが、研修・試験等を経た「認定司法書士」は、簡易裁判所で扱う関連業務を行うことができるようになります。
しかし、債務額による制限があり、簡易裁判所で扱うことができるのは、訴額140万円以下の案件です。
言い換えれば、司法書士は、訴額が140万円を超える案件については扱うことができず、業務に制限を受けることになります。
この点、弁護士には扱うことができる案件について、金額による制限はありません。
債務額がそれほど多くないと思い、司法書士に依頼をしたところ、実際に債務の詳細な調査を行ったところ、140万円を超えてしまい、弁護士に依頼し直すことになってしまったということもあり得ますので、始めから弁護士に依頼をしておくと、金額による制限がないため安心です。
3 自己破産を申立てる際の代理権の違い
⑴ 司法書士の場合
司法書士には、法律行為に関する代理権が認められていないため、代理人という立場で手続きに関与することはできません。
司法書士が自己破産の申立てに関与する場合、「書面作成代理人」として関与するのが通常です。
あくまで書面作成、つまり申立て関係書類を代理で作成するのにとどまり、実質的には債務者本人による申立てということになります。
結果として、その後の裁判所での対応等は債務者自身が行う必要があります。
⑵ 弁護士の場合
弁護士は、「申立代理人」として自己破産の手続きに関与できます。
そのため、申立て書類の作成から裁判所への対応まで、弁護士に任せることができます。
また、横浜地方裁判所の運用では、申立て後、同時廃止事件とするか、管財事件とするか判断するにあたって「早期面接制度」という制度を設けています。
これは、申立代理人の弁護士と裁判官とで行うものとなっており、債務者本人が面接する必要はありません。
弁護士が代理人となって申立てを行うことを前提とした制度ですので、司法書士に依頼した場合(=本人申立ての場合)には、早期面接制度を利用することはできません。
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