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弁護士法人心 横浜法律事務所

借金に保証人がついている場合の債務整理

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2026年2月13日

1 債務整理をすると保証人に一括で請求がいく

保証人がついている借金について弁護士が介入すると、保証人に一括で請求がいきます。

保証人としては、以下の選択肢から対応を選ぶことになります。

・一括で支払う。

・分割払交渉をする。

・支払いが難しければ、自己破産、個人再生をする。

2 保証人への連絡を避けるには任意整理

弁護士が分割払交渉をする任意整理であれば、介入先を選べるため、保証人がついている借金だけ外すことができます。

しかし、自己破産や個人再生は借入先すべてに弁護士が介入するのが必須のため、保証人への請求は避けられません。

そのため、借金をしていることを保証人に知られたくない場合は、自己破産や個人再生は諦めるしかありません。

3 保証人にお金を渡すのはNG

保証人が借金を支払った場合、保証人は立て替えて支払ったお金について、債務者に請求できる権利があります。(求償権といいます。)

つまり、立て替えてもらったお金を保証人に渡すことは、この求償権の支払いということになります。

しかし、自己破産や個人再生においては、あらゆる借金の支払は禁止されるところ、この求償権も借金という扱いではあるため、保証人にお金を渡してしまうと大きな問題となります。

お金を渡してしまうと、自己破産においては、偏波弁済として免責不許可事由となり破産が認められなくなる可能性があります。

また、個人再生においては、不認可になる可能性もあり、少なくとも偏頗弁済をした金額は清算価値に上乗せされるため、将来の返済額が増加します。

4 保証人がついている場合は弁護士に必ず伝える

保証人の有無は、任意整理にするか、自己破産にするか、そもそも弁護士に依頼すべきでないか、方針が大きく変わる重要な情報です。

弁護士に相談する際には、必ず伝えるようにした方が良いでしょう。

弁護士から確認があることもありますが、全てについて保証人の有無を確認されないこともありうることから、「聞かれなかったから」と答えないと、その不利益は結局ご自身が被ることになります。

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