横浜で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所

借金について電話が来なくなった後に起こること

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年10月20日

1 法的措置の予告等の手紙が来る

借金の支払期限を過ぎると、連日取立の電話が来るので気が滅入ると思います。

この電話もずっと出ないと止まるときがあります。

もちろん、電話が止まったからといって支払わなくてよくなったわけではなく次のステップに進みます。

まず最初は借入先から督促の手紙が来ます。

最初の方は「請求書」といった穏やかなタイトルですが、次第に「法的措置予告通知」といった物々しいタイトルになってきます。

2 弁護士から手紙が来る

借入先からの手紙を無視していると、次は弁護士から手紙が来ます。

これは、借入先の会社が借金の回収を弁護士に依頼したためです。

法律的には、借入先からの手紙も、弁護士からの手紙も法的効果は一緒ですが、弁護士である以上は無視すると本当に法的措置を取られるのは容易に想像がつくと思います。

3 裁判所から支払督促が届く

手紙を無視し続けると、次はとうとう裁判所から手紙が届きます。

最初に届くのは、支払督促という内容であることが多いです。

支払督促は、訴訟手続より簡易な請求手続きで、いわゆるドラマで見るような法廷で争う裁判と違い、書面での請求のみとなります。

支払督促は、到着してから2週間以内に督促異議を出すことができます。

督促異議は、理由にかかわらず出すことができ、督促異議をすると自動で通常の訴訟手続き(いわゆるドラマで見るような裁判)に移行します。

異議を出さないと、そこで支払督促は終了し、以降、借入先は預金や給料の差押えができるようになります。

4 裁判所から訴状、期日呼出状が届く

支払督促に対して督促異議を出すと、通常の訴訟手続きに移行します。

通常の訴訟手続きは、法廷でお互いが主張を行う口頭弁論期日が開かれます。

そのため、裁判所から口頭弁論期日呼出状が届きます。

呼出状が届いた場合、口頭弁論に出席するか、答弁書を裁判所に提出する必要があります。

口頭弁論への出席も答弁書の出席もどちらもしないと、その時点で訴訟は相手方の言い分を全て認めたことになり終了します。

また、口頭弁論への出席や、答弁書の提出をしたとしても、いずれは借入先の請求を認める判決が出ることを避けることはできないため、その前に弁護士に依頼して分割払いの交渉をすべきです。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ