離婚時の財産分与の方法
1 財産分与の流れ
財産分与は、基本的には協議離婚の際に、夫婦の一方が他方に対して請求します。
協議離婚ができず、離婚調停となる場合には他の離婚条件と一緒に財産分与についても話合いをし、離婚訴訟となる場合には付帯処分として、財産分与に関する処分を求めます。
離婚が成立した後に財産分与の協議をすることもでき、協議が整わない場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
以下、詳しく説明します。
2 離婚時の財産分与
協議離婚の際に財産分与に関する合意もなされていれば、特段の問題はありません。
財産分与の合意ができないことも含め、話し合いでは離婚ができない場合には、まず、裁判所に対して離婚調停を申立てます。
離婚の場合は、訴訟の前にまず調停を行う必要があります。
離婚調停においては、子がいる場合の親権や養育費など、離婚に関する様々な条件のひとつとして、財産分与についても話し合います。
財産分与は、夫婦が協力して得た財産の清算という性質がありますので、調停の中で財産分与の対象となる財産を確定させた上で、どちらが何をどの程度取得するかを決めていきます。
財産分与を含めた離婚に関する条件について、調停でも解決ができなかった場合には、離婚の訴訟を提起します。
なお、訴訟の場合は、調停と異なり、別途財産分与の付帯処分の申立てをしなければなりませんので注意が必要です。
3 離婚後の財産分与
財産分与は、離婚後に行うこともできます。
原則としては、当事者(元夫婦)間で協議をします。
当事者間で協議が調わないときや、協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
家庭裁判所への請求は、離婚後2年以内に行う必要があります。
具体的には、家庭裁判所に対して、財産分与調停の申立てを行います。
調停の不成立により調停事件が終了したときは、家事調停申立ての時に家事審判の申立てがあったものとみなされるので、審判でなく調停を申立てれば足ります。
参考リンク:裁判所・財産分与請求調停
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