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弁護士法人心 横浜法律事務所

任意整理とクレジットカード

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年6月1日

1 任意整理を行う貸金業者のクレジットカード

任意整理をする場合、クレジットカードの扱いはどうなるのかについて気になる方もいらっしゃるかと思います。

まず、任意整理を行う相手方のクレジットカードの利用は、確実にできなくなります。

また、任意整理をするにあたっては、交渉の土台となる債務額が確定しないと話し合いが進められないため、カードの利用は差し控える必要があります。

例えば、定額サービスの利用料金等をクレジットカード払いにしていたために債務の金額が決まらない、ということもありえます。

そういった場合には、支払方法を変更する等の対応が必要となってきます。

貸金業者によっては、クレジットカードの返却を求められることもありますので、ご依頼時には弁護士がカードを預かることが多いです。

しかし、ネットショッピング等では、過去に利用した際の情報が残っているために、手元にカードがない状態でもカード支払いができてしまうこともあります。

任意整理を行う際には、基本的にはカード支払いによる買い物等はしないように注意する必要があります。

2 任意整理の対象としなかった貸金業者のクレジットカード

任意整理の対象としなかったクレジットカードについては、即座に利用停止になるというわけではありません。

もっとも、1社でも任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。

これが、いわゆる「ブラックリストに載る」状態となり、今後の審査などには通らなくなるということに注意が必要です。

ブラックリストに載ることで、任意整理の対象としなかったカードでリボ払い等を申し込んでも受け付けられなかったり、追加の借入れができなくなったりします。

特に、ETCカードの利用等についてはご注意いただくとよいかと思います。

3 新規のクレジットカード作成

任意整理をすると、前述したとおり、いわゆるブラックリストに載る状態となります。

どういうことかというと、「当初の契約通りの返済ができなくなった」という情報が登録され、信用に傷がつくことになりますので、新規のクレジットカード作成の審査などは基本的に通らなくなってしまいます。

クレジットカードばかりでなく、住宅ローンや車のローン等も同じように利用できなくなります。

もっとも、この状態が一生涯続くというわけではありません。

各信用情報機関の定める期間を経過すれば信用情報は回復しますので、その後はクレジットカードの作成等もできるようになります。

もっとも、支払いの際にその金額が口座から引き落とされるデビットカードであれば、ブラックリストに載っていても利用することが可能です。

4 弁護士にご相談ください

任意整理は裁判所を通さずに手続きができますし、資格制限を受けることがないといったメリットもあります。

とはいえ、クレジットカードが利用できなくなる、ブラックリストに載る等のデメリットもありますので、どちらもしっかり把握した上で行うことが大切です。

借金の返済が難しくなり任意整理を検討されている方は、一度弁護士にご相談いただき、任意整理の特徴や生活にどのような影響が出るのかを確認することをおすすめします。

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