後遺障害認定における異議申立て
1 後遺障害認定に納得がいかない場合の手続き
交通事故によるけがで通院し、治療を続けたけれども、後遺症が残ってしまった場合、加害者の加入する自賠責保険に後遺障害認定申請をすることができます。
さらに、後遺障害認定の結果に納得がいかない場合、自賠責保険に対して再度の認定申請をすることができます。
この再申請の手続きを「後遺障害の異議申立て」といいます。
2 異議申立ての方法
異議申立ての方法には、加害者の加入する任意保険会社を介して行う方法と、被害者側が直接自賠責保険に申立てをする方法があります。
後者であれば、どのような追加資料を提出するかどうか、被害者側である程度検討することができるため、基本的には、被害者側が直接異議申立てをした方が良いです。
なお、初回の後遺障害申請は任意保険会社を介して行ったけれども、異議申立てから直接自賠責保険に申し立てる方法に切り替えることは可能です。
3 異議申立てのポイント
異議申立てをする場合には、初回申請のときには提出していなかった、新たな資料を提出した方が良いです。
例えば、現時点での症状等を記載した診断書、症状固定後に撮影したMRI画像、症状固定後の診療録などです。
どのような資料を提出した方が良いかどうかは、事案によって異なるため、交通事故による後遺障害に詳しい弁護士と相談しながら決めることをおすすめします。