後遺障害慰謝料の相場
1 後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的苦痛に対する賠償項目です。
一般的な後遺障害の相場は、第1級は2800万円、第2級は2370万円、第3級は1990万円、第4級は1670万円、第5級は1400万円、第6級は1180万円、第7級は1000万円、第8級は830万円、第9級は690万円、第10級は550万円、第11級は420万円、第12級は290万円、第13級は180万円、第14級は110万円です(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準参照)。
後遺障害の内容やその程度によって、後遺障害慰謝料の金額は違います。
一般的には、後遺障害の等級が1つ異なることで、100万円単位で後遺障害慰謝料の金額が変わることもあるため、適正な後遺障害等級認定を受けることが非常に重要です。
2 保険会社から低額な賠償金が提示されることがある
保険会社は、相場よりも低額な賠償金を提示することがあります。
自賠責基準や任意保険基準といった、一般的には相場より低額といわれる基準で賠償金を提示することが多いです。
自賠責基準の金額と、一般的に相場といわれる弁護士基準(裁判基準)との間で、どの程度の差が生じるか、いくつか例を挙げてご説明をさせていただきます。
なお、自賠責基準の後遺障害慰謝料については、令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合の金額です。
例えば、第1級の自賠責基準の後遺障害慰謝料は、1650万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1)、または、1150万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第2)である一方、弁護士基準(裁判基準)では、2800万円が相場とされています。
第3級の自賠責基準の後遺障害慰謝料は、861万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1990万円が相場とされています。
第5級の自賠責基準の後遺障害慰謝料は、618万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1400万円が相場とされています。
第7級の自賠責基準の後遺障害慰謝料は、419万円である一方、弁護士基準(裁判基準)では、1000万円が相場とされています。
このように、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)では、金額に大きな差が生じます。
3 示談前にご相談を
保険会社と示談してしまった後は、その示談金額が相場より低額であったとしても、改めて賠償金額を争うということは基本的にはできません。
そのため、示談をする前に、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
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