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弁護士法人心 横浜法律事務所

高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年2月8日

1 高次脳機能障害となってしまったら

交通事故に遭われた際に頭部に強い衝撃を受けることで、高次脳機能障害となってしまう場合があります。

その場合は、後遺障害の等級認定を受けるための申請手続きを行うことになりますが、適切な認定を受けるためにはしっかりと必要書類を揃えておくことが重要です。

高次脳機能障害とはどのようなものなのか詳しく知っている方は少ないと思いますので、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

2 高次脳機能障害の特殊性

⑴ 難しい障害です

高次脳機能障害は、症状として認知障害や人格変化があるのですが、このような症状が著しく出るケースばかりではないため、医師でも見落とすことがある、非常に難しい障害です。

高次脳機能障害と診断されていても、高次脳機能障害としての賠償は認められないこともあります。

高次脳機能障害として賠償が認められても、その障害の程度について、自賠責保険の認定と裁判所の認定が異なることもあります。

⑵ 弁護士選びも簡単ではありません

高次脳機能障害は、発生件数もそれほど多くなく、また認められるようになってからまだそれほど期間が経過していないため、そもそも、取り扱った経験のある弁護士も少ない障害です。

取り扱った経験のある弁護士が少ないため、経験豊富な弁護士はさらに少ないといえます。

それにもかかわらず、法的、医学的な問題が多数ある、難しい障害です。

どのような弁護士がどの段階で関与するかによって、結果が大きく異なる可能性があるため、弁護士選びも簡単ではありません。

3 選ぶべき弁護士

高次脳機能障害について弁護士を選ぶ際は、経験豊富な弁護士を選ぶべきです。

その理由は、上記のとおり、高次脳機能障害が難しい障害であるためです。

経験豊富でない弁護士に依頼してしまうと、そもそも高次脳機能障害について見落としてしまう可能性もあります。

適切な医証を集められないために、適切な後遺障害等級が認定されなかったり、適切な後遺障害等級が認定されている場合でも、進め方や立証の仕方が適切でないために誤解を生み、適切な額の賠償金が支払われない可能性もあります。

高次脳機能障害は、重い障害であるため、問題が生じた場合の不利益の程度が大きく、賠償金の額が、百万円、千万円単位で変わってしまう場合もありますので、高次脳機能障害を取り扱っており得意としている弁護士を選ぶことが大切です。

4 高次脳機能障害のご相談は当法人へ

経験豊富な弁護士を選ぶことで、気持ちの面で安心できると思いますし、不利益な結果も回避できる可能性が高いと思いますので、そのような弁護士を選ぶことをおすすめします。

当法人は交通事故を得意としており、高次脳機能障害のような難易度の高い後遺障害案件も取り扱っておりますのでお任せください。

高次脳機能障害の後遺障害申請をサポートしたり、示談交渉を行ったり等、交通事故を得意とする弁護士がしっかりと対応させていただきます。

来所に便利な横浜駅から徒歩3分の場所に事務所を設けておりますし、高次脳機能障害の電話相談にも対応しておりますので、お困りの方は、お気軽にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害でお悩みの方へ

当法人は高次脳機能障害のような難しい案件にも対応しております。適切な損害賠償を受けられるように尽力いたしますので、当法人の弁護士にお任せください。

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高次脳機能障害について相談する弁護士

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年10月12日

1 適切な後遺障害認定を受けるために

交通事故に遭って頭部に外傷を負うと、自分で計画を立てて物事を実行できない、人に指示してもらわなければ何もできない、新しいことを覚えられない、といった高次脳機能障害による症状が生じることがあります。

このような症状は、外見上目立たないですし、本人自身も障害を認識できていないことが多いため、高次脳機能障害であることが、医師から見落とされてしまうことが少なからずあります。

そうすると、早いタイミングで交通事故に強い弁護士に相談していないと、適正な後遺障害等級が認定されない、といったリスクが生じます。

2 高次脳機能障害で認定され得る等級

高次脳機能障害の場合、自賠責保険から後遺障害等級1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号が認定される可能性があります。

どの等級が認定されるかによって、被害者の方の受け取る後遺障害慰謝料などの賠償金額が大きく変わります。

例えば、1級1号が認定された場合の後遺障害慰謝料は、裁判所基準で2800万円ですが、9級10号が認定された場合の後遺障害慰謝料は、裁判所基準で690万円となります。

そのため、高次脳機能障害の場合には、認定される等級が大事になります。

3 高次脳機能障害に強い弁護士の選び方

高次脳機能障害で適切な等級を受けるためには、適切な検査を受け、適切な資料を自賠責保険に提出する必要があります。

被害者の日常生活状況報告書をご家族に記載してもらうときには、記載内容、分量が適切か、細かくチェックする必要があります。

しかしながら、高次脳機能障害は発生件数が多くはなく、扱ったことのない弁護士が少なくないため、適切な対応ができない弁護士も中にはいます。

そのため、弁護士に依頼する場合には、その弁護士がどの程度高次脳機能障害を取り扱ってきたのか、本当に詳しいのか、しっかりと確認した方が良いです。

4 弁護士法人心に相談

当法人には、高次脳機能障害を数多く扱った経験のある弁護士に加え、後遺障害認定機関の元職員も在籍しております。

さらに、整形外科専門医が顧問をしているため、医学的な知見に基づく資料を作成することもできます。

お困りの方は、一度、当法人までお問合せください。

高次脳機能障害の等級認定の申請の流れ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年4月26日

1 高次脳機能障害と後遺障害等級

高次脳機能障害とは、交通事故によって脳に損傷を負い、意識障害が一定期間継続した被害者について、認知障害、行動障害、人格障害が認められ、仕事や日常生活に支障をきたす障害をいいます。

高次脳機能障害の後遺障害等級は、被害者に残存する症状によって仕事や日常生活に支障をきたす程度に応じて、1級から9級までの6段階(1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号)に分かれています。

2 高次脳機能障害の等級認定の特殊性

高次脳機能障害は、重篤な身体外傷を伴うことが多く、これらの治療にあたった医師が人格障害等の症状に気づかなかったり、被害者の家族が症状を一時的なものと軽視したり、被害者本人が判断力の低下により症状を否定することがあるなどの理由から、見過ごされやすい障害という特殊性があります。

そのため、高次脳機能障害の後遺障害等級は、等級認定機関である損害保険料率算出機構内に設置された専門医等を構成員とする「自賠責保険(共済)審査会 高次脳機能障害専門部会」において、各種資料に基づき、慎重に調査して認定されます。

3 高次脳機能障害の等級認定の申請の流れ

脳挫傷、びまん性軸策損傷、急性硬膜外血種、外傷性くも膜下出血などと診断された被害者に高次脳機能障害が残り、症状固定となると、後遺障害等級認定の申請をするために、医師に「自動車賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらいます。

さらに、脳外傷の有無や内容を調査するため、CT・MRIなどの頭部の画像検査資料が必要です。

意識障害の有無・程度・継続期間などを調査するため、医師が記載する「頭部外傷後の意識障害についての所見」も必要です。

1級から9級までの6段階のうちどの等級に該当するかを調査するため、被害者の日常生活や精神活動に関する具体的な状況について記載された神経系統の障害に関する医学的意見」と「日常生活状況報告」も必要です。

4 高次脳機能障害の相談は当法人へ

高次脳機能障害について適切な等級の認定を得るためには、上記3の提出書類に障害の内容が正確に記載されていることが重要です。

高次脳機能障害の後遺障害等級認定を申請する際は、どうぞ弁護士法人心 横浜法律事務所にご相談ください。

高次脳機能障害の示談交渉

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年2月21日

1 示談交渉で請求し得る損害項目

交通事故によって高次脳機能障害を負った場合、加害者の加入する自賠責保険に対して、後遺障害等級認定申請をすることができます。

後遺障害等級の結果が出た後、加害者の加入する任意保険会社と示談交渉をすることになります。

示談交渉においては、治療費、入院雑費、将来介護費、休業損害、逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料などの損害項目を請求することになります。

これらの損害項目のうち、金額が大きくなりやすいのが、逸失利益と将来介護費です。

2 逸失利益

高次脳機能障害となった場合、生涯にわたって仕事に大きな支障が生じることがあります。

将来失われるであろう収入を補償するものが、逸失利益です。

逸失利益は、「基礎収入 × 労働能力喪失率 ×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」によって計算します。

高次脳機能障害の場合、労働能力喪失率が問題となりやすいです。

労働能力喪失率とは、事故によって仕事に支障が出た割合のことをいいます。

自賠責保険では、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率が定められており、実務上、その喪失率に従って示談交渉をすることが多いです。

例えば、後遺障害等級1級の労働能力喪失率は100%、9級は35%と定められています。

そのため、適切な後遺障害が認定されないと、適切な逸失利益も賠償されなくなってしまいます。

3 将来介護費

高次脳機能障害となった場合、一人では日常生活の動作ができなくなり、生涯にわたって介護が必要になることがあります。

生涯にわたって必要になる介護費については、将来介護費として、相手方に請求することができます。

後遺障害等級別表Ⅰの1級、2級に該当する場合については、その要件として「常に介護を要するもの」や「随時介護を要するもの」があるため、将来介護費が認められることが多いです。

しかし、3級以下については、そのような要件はないため、将来介護の必要性を適切に主張・立証しなければ、将来介護費は支払われません。

加害者の加入する任意保険会社は、3級以下の場合には、将来にわたって介護が必要とは言えないと主張してくることが多いです。

そのため、日常生活報告書、近親者の陳述書、カルテなどの証拠を提出し、将来介護の必要性を証明していくことが必要です。

4 弁護士法人心に相談

当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍しております。

高次脳機能障害でお困りの方は、一度、お問合せください。

弁護士に高次脳機能障害に関して依頼する場合の費用について

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年10月24日

1 弁護士に依頼する場合の費用

交通事故により負傷し、高次脳機能障害が残った被害者が、加害者に対して損害賠償請求する事件について弁護士に依頼する場合、通常、法律相談料、着手金、報酬金、出廷費等の報酬の他、事件処理に伴い発生する実費がかかります。

⑴ 法律相談料

法律相談料とは、依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。

⑵ 着手金

着手金とは、事件処理の結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき事件処理の対価をいいます。

⑶ 報酬金

報酬金とは、事件処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける事件処理の対価をいいます。

⑷ 出廷費

出廷費とは、弁護士が、事件処理のために法廷に出かける必要がある場合に、出廷のために事務所を離れて裁判所へ移動することによって拘束されることの対価をいいます。

2 高次脳機能障害について当法人に依頼する場合の費用

弁護士費用は、法律等で定められておらず、いわばオープン価格となっているため、弁護士や法律事務所ごとに異なります。

当法人は、弁護士費用の詳細について、当法人のウェブサイトに掲載しています(こちらをご覧ください。)。

⑴ 弁護士費用特約を利用する場合

すべての保険会社の弁護士費用特約のご利用が可能です。

弁護士費用特約とは、自動車保険等に付ける特約で、保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができるというものです。

契約内容にもよりますが、支払額の上限を300万円とするものが多いです。

高次脳機能障害は、自賠責保険の支払基準により、症状の内容や程度に応じて6つの後遺障害等級に分かれ、その保険金額(後遺障害による賠償金)は、1級4000万円、2級3000万円、3級2029万円、5級1574万円、7級1051万円、9級616万円と定められています。

高次脳機能障害の程度が重症であるほど賠償金が高額となるため、重度の障害が残った場合、弁護士費用が300万円を超えることもあります。

300万円を超えた分はご依頼人にお支払いいただくことになりますが、そのような重症案件ほど交渉の仕方によって賠償金額が大きく変わってくることが多いといえますので、適切な賠償金を獲得するために、弁護士にご依頼いただくべきといえます。

⑵ 弁護士費用特約を利用しない場合

当法人では、弁護士費用特約を利用しない場合でも、弁護士費用を低く抑えることにこだわっています。

具体的には、次のとおりです。

  • ア 法律相談料 0円(2回目以降も0円)
  • イ 着手金 0円
  • ウ 報酬金 獲得金額の8.8%+19万8000円

なお、事件等の内容や難易度、回収見込総額等に応じて、法律相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合、又は時間制報酬とさせていただく場合もあります。

3 当法人にご相談ください

当法人には、交通事故に強い弁護士が多数在籍するのみならず、損害保険料率算出機構で高次脳機能障害の後遺障害等級認定業務に携わった経験をもつスタッフが在籍しています。

高次脳機能障害と診断された被害者やそのご家族は、後遺障害等級認定を申請する前に弁護士法人心 横浜法律事務所にご相談ください。

高次脳機能障害の等級認定について

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年10月5日

1 高次脳機能障害とは

交通事故による脳外傷によって、認知障害や人格障害等が引き起こされ、外傷の治療後もそのような障害が残ってしまい仕事や日常生活への支障が生じてしまう障害を総じて、高次脳機能障害といいます。

高次脳機能障害では、記憶力、注意力、集中力などが低下する、行動を制御できない、我慢をすることができない、怒りやすくなる、自己中心的になるなどの様々な症状が出ることがあります。

しかしながら、高次脳機能障害は、本人では気づかないことがあるため、万が一交通事故の前後で上記のような症状が出るような場合には周囲の人々は特に注意してあげることが必要です。

2 高次脳機能障害の後遺障害等級認定

高次脳機能障害は、その症状に応じて、後遺障害等級の1級~9級に該当します。

いずれの等級の認定を検討する場合であっても、高次脳機能障害の等級認定を受けるためには、詳細な資料と的確な主張が必要になります。

そのため、他の後遺障害等級認定の場合と比較しても、専門家に相談・依頼をする必要性は大きいと言えるでしょう。

3 高次脳機能障害の相談は交通事故に詳しい弁護士に

特に、高次脳機能障害の後遺障害認定には関しては、交通事故に詳しい弁護士に依頼をすることが不可欠といえるでしょう。

弁護士の中でも得手不得手があるため、弁護士であれば誰でも良いというわけではありません。

選ぶ弁護士によっては、高次脳機能障害の後遺障害が認定されないリスク、認定されるとしても等級が下がるリスクがあります。

高次脳機能障害は難しい案件であることが多く、交通事故を扱っていても高次脳機能障害はまったく取り扱ったことがないという弁護士も一定数います。

ご相談をお考えの方は、交通事故の高次脳機能障害に関する経験が豊富な弁護士に依頼をすることをお勧めします。

4 横浜の方は当法人にご相談ください

当法人では、交通事故の案件を集中的に取り扱っている経験豊富な弁護士がお客様のお悩みにしっかりと寄り添い、日々業務を行っております。

横浜駅徒歩3分という便利な場所に事務所を設けておりますので、高次脳機能障害でお困りの際には、当法人にご相談ください。