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弁護士法人心 横浜法律事務所

自己破産をすると農地はどうなるか

  • 最終更新日:2024年2月7日

1 自己破産すると財産を手放すことになる

自己破産の手続を行うと、その人がもっている財産は原則としてすべて処分されることになります。

財産というのは、預貯金はもちろん、株式や保険、自動車、不動産など多岐にわたり、農地も不動産ですので処分の対象ということになります。

2 農地の特殊性

まず、農地が借りものだという場合には、賃貸人に変換することになります。

問題になるのはその農地の所有権を有している場合です。

農地の処分には農地法上の制限があり、権利の設定や移転のためには、農業委員会や都道府県知事の許可が必要になります。

それもあって、通常の宅地などと比べると農地は流通性が低く、なかなか買い手がつかないことが多いです。

また、流通性が低いこととも関係しますが、農地は価値が低いことも多く、特に地方の農地だと値段がつかないということも少なくありません。

3 破産手続により農地はどうなるのか

先述の通り、農地も財産ですので、農地を所有している方が自己破産すると、破産管財人により農地を処分されるのが原則です。

処分というのは、買い手を探してその人に売却するということです。

しかし、2で述べたとおり、農地はそう簡単に買い手が見つかるものではありません。

破産手続は、買い手が見つかるまで延々と続くというわけではありませんので、ある程度の期間売却を試みたものの、買い手がつかなかったという場合には、破産管財人がその農地を処分対象の財産から放棄する、つまりそのまま所有権が残るということもあり得ます。

売れたとしても金額が低いことが見込まれる場合には、よりそのような処理になることがあり得ます。

4 農地の現況による違い

地方出身の方などだと、先祖が所有していた農地が放置されたままになっていて、一応所有権を持っていることになっているものの、現在は誰も利用していないということもあります。

このような場合は管財人によって売却されてもされなくてもあまり関心がないかもしれません。

他方で、現在も親族が隣接部の農地を利用していたり、問題の農地が共有になっていて現在共有者が利用していたりする場合は、管財人によって見ず知らずの人に農地が売却されると不都合が多いでしょう。

この場合は、管財人から親族や共有者が適切な価格で農地を買い取ることがまず検討されることになるでしょう。

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