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弁護士法人心 横浜法律事務所

交通事故の相手や保険会社に、頸椎捻挫・腰椎捻挫のけがをしたかについて疑われた場合、どのように対応したらよいでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年12月11日

1 はじめに

医師による診察結果・検査結果のほかに、事故状況や車両の損傷状況をもとに、けがをしたことについて立証することになります。

また、自動車賠償責任保険に請求し、請求が認められると、保険会社の対応が変わる場合があります。


捻挫とは、患者本人が痛みを訴え、レントゲンなどの検査をしても、画像上は異常が認められない状態をいいます。

画像に異常(骨折、断裂など)があれば、これに基づき捻挫以外の診断がされます。

このため、捻挫との診断がされても、本当に負傷しているのか、争いとなることがあります。

特に、車両同士の事故で、車両自体の損傷は軽微な場合に問題となることが多いようです。

車両の損傷が軽微であれば、身体に対する衝撃も小さくなり、負傷する可能性が低くなるためです。

2 医師による診察

まずは医師による診察が不可欠ですが、患者が痛みを訴えたことのみをもって捻挫の診断がされただけでは、負傷したことの証拠としては不十分です。

先にお伝えしたとおり、画像では異常を認めることができないので、触診により、患部の硬直や熱感などを確認してもらい、診療録に記載することにより、負傷したことの客観的な証拠とすることができます。

3 車両の損傷状況に基づく立証

負傷したかどうかが争われるのは、車両の損傷が軽微である場合が多いのですが、何らかの理由で、車両の損傷状況が相手に伝わっていない場合は、これを示すことで、疑いがなくなる場合があります。

4 自動車賠償責任保険に対し、被害者自ら請求する

自動車保険は、強制加入(法律で加入が義務づけられていること)の自動車賠償責任保険と、任意保険の2つに分かれています。

多くの場合、任意保険は、自動車賠償責任保険の判断を尊重します。

このため、自動車賠償責任保険に被害者自ら保険金支払を請求し、請求が認められれば、任意保険においても、被害者が負傷したことを前提とした対応をしてくれる場合があります。

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