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弁護士法人心 横浜法律事務所

交通事故について弁護士に依頼すると裁判をすることになりますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年6月21日

1 必ず裁判になるわけではありません

「適切な損害賠償は受けたいけど、裁判まではしたくない」「弁護士に依頼すると必ず裁判をすることになるのでは?」「被った損害は賠償してもらいたいけどあまり事を大きくはしたくない」などと思われている方も多いのではないでしょうか。

その思いから、弁護士に依頼することをためらっている方もいらっしゃるかと思いますが、ご安心ください。

弁護士に依頼したからといって全てのケースが裁判になるわけではありません。

弁護士は、依頼者の方の利益を実現するための代理人ですので、依頼者の方の意思に反して勝手に裁判を起こしたり、争いを大きくしたりすることはありません。

話し合いで解決したいという場合には、話し合いで解決できるよう努めます。

そうではなく、相手方と徹底的に争い自身の権利を実現したいという場合には、裁判などでしっかりと戦います。

このように、依頼者の方のご要望も踏まえた上で、問題解決に向けた対応をさせていただきます。

裁判はしたくないけれど交通事故対応で悩みがあるという方も、安心して弁護士にご相談ください。

2 交通事故の賠償交渉依頼後の流れ

⑴ 賠償金の請求

交通事故の賠償交渉をご依頼いただいた場合は、まずは医療記録などの資料をもとに請求する損害賠償額を検討し、依頼者の方と打合せを行わせていただきます。

被害者側として請求する損害賠償額が決まれば、その金額を交通事故の相手方に請求します。

相手方が任意保険に加入している場合は、請求はその任意保険会社に対して行うことになります。

⑵ 相手方との交渉

損害賠償請求を行うと相手方の任意保険会社から損害賠償額に関する対案や主張などが出てきます。

それを依頼者の方に報告し、示談に応じるか、または再交渉を行うか等の進め方について打合せをします。

相手方の任意保険会社との交渉に不安を感じる方もいらっしゃるかと思いますが、実際の交渉は弁護士が全て行いますので、依頼者の方ご自身が相手方の任意保険会社の担当者と話をする必要はありません。

相手方の任意保険会社と交渉を重ねた結果、損害賠償額の折り合いがつけば、示談が成立します。

他方で、当事者間の話し合いで損害賠償額の折り合いがつかなければ、交通事故紛争処理センターや裁判などの制度を利用し、第三者に損害賠償額を判断してもらう手続きを取ることになります。

3 当法人は依頼者の方の「満足」を大切にしています

適切な賠償金を獲得し、交通事故被害者の損害の回復を手助けすることはもちろん重要ですが、当法人では、真に実現すべきは「依頼者の方の満足」であると考えています。

そのため、賠償金を多く獲得するという手段と依頼者の方の満足という目的を取り違えないように、「依頼者の方の満足」がどこにあるかを考えた上で、交通事故被害者の方の無念さや被った損害を回復する手助けをして、弁護士法人心に依頼して良かったと思っていただけるよう努めています。

依頼者の方の心に寄り添い対応させていただきますので、弁護士への依頼を迷っている方、依頼することに不安がある方も安心してご相談ください。

ご質問等にも丁寧にお答えいたしますので、不安を残したまま依頼することがないよう、気になることはお気軽に弁護士にお伝えください。

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