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弁護士法人心 横浜法律事務所

自己破産をすると学資保険はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年11月7日

1 学資保険も財産の1つになる

自己破産をすると、原則として保有している財産をすべて手放さなければいけません。

ここでいう財産には、不動産や自動車、一定額を超える預貯金や株式といった多くの人が財産として認識しているものだけでなく、保険も含まれます。

保険は、解約することでまとまった金額が戻ることがあるので、財産として評価されるわけです。

掛け捨ての保険については解約してもお金が戻らないため、自己破産したとしても特に解約する必要はないのですが、学資保険はその性質上事前に少しずつお金を積み立てていき、将来まとまった金額が必要になったときに対応できるようにする、積立て型の保険となっているため、解約したときには解約返戻金が生じるはずです。

よって、自己破産した場合には学資保険は解約することになるのが原則です。

2 学資保険を解約しないでも済む場合~解約返戻金が少額の場合~

自己破産すると原則として学資保険は解約になりますが、まだ保険契約して間もないときなどは解約返戻金が少額ということもあるかと思います。

裁判所は基本的に20万円以上の金額が生じる場合にその財産を換価することとしているため、解約返戻金が20万円に達していない場合には学資保険の解約は必要ありません。

なお、他にも保険に加入していて、それぞれの解約返戻金を合計したときに20万円以上となってしまうときには、解約の必要があるので注意が必要です。

3 学資保険を解約しないでも済む場合~契約者貸付けを受けている場合~

2と同じ話につながりますが、本来の解約返戻金は20万円以上になっているものの、契約者貸付けを受けているために解約返戻金が少なくなっている場合は、その保険を残すことができます。

そのため、契約者貸付けを受けてその貸付金を破産手続の費用に充てることで、学資保険を残すという方法もあり得ます。

4 学資保険を解約しないでも済む場合~解約返戻金分を別途準備する~

例えば解約返戻金が30万円生じる場合、破産管財人によってその学資保険は解約され、30万円を破産財団に組み入れる必要があります。

しかし、どうしてもその学資保険を残す必要があるという場合は、破産財団に組み入れられるべき30万円を別で準備することで、学資保険を残すことが認められることが多いです。

原則として自己破産しても99万円までの現金であれば手元に残すことができるのですが、この手元の現金から30万円を支出する代わりに学資保険を残す、といった方法になります。

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