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弁護士法人心 横浜法律事務所

子どもがむちうちになった際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年1月31日

1 可能な限り早く整形外科を受診する

子どもが交通事故に遭った場合、本当は痛いけれども、我慢して「痛くない」と言ってしまう子が少なからずいます。

また、むちうちの場合、事故後しばらくしてから、痛み、痺れなどの症状が現れることがあります。

そのため、事故に遭ったら、可能な限り早く整形外科を受診して、適切な検査を受けることをおすすめします。

2 親が診察に同席する

子どもが診察を受けるときは、可能な限り親が同席し、子どもの体調の変化を詳しく伝えるよう努めましょう。

子どもは痛みや不調をうまく表現できないことがありますし、通院を面倒だと感じて、痛くないと言ってしまうこともあります。

子どもが症状を伝えられないと、医師は回復したと誤解し、実際には痛みが残っている状態でも治療を終了させてしまう可能性があります。

3 相手方保険会社からの打ち切りに注意

一般的に子どもは柔軟な体を持ち、回復力も高いと言われています。

そのため、保険会社は大人よりも早く治療の打ち切りを提案することがあります。

まだ痛みや痺れなどが残っている場合は、それをはっきりと伝え、相手方保険会社と治療費の支払いの延長交渉をすることが必要です。

4 付添看護費、交通費

子どもの年齢やケガの内容にもよりますが、子どもが一人では通院できない場合、相手方保険会社から、付添看護費と付添人交通費が支払われます。

付添看護費は、裁判所基準では日額3300円、自賠責基準では日額2100円(令和2年4月1日以前に発生した交通事故は、日額2050円)となります。

親が付き添った場合には、示談する際に付添看護費と付添人交通費が含まれているかを確認する必要があります。

5 お早めに弁護士法人心にご相談ください

大切なお子様の健康を守るため、むちうちだからといって軽く見ることはせず、交通事故でケガをされた場合は、早めに弁護士にご相談ください。

当法人では、交通事故を集中して扱う弁護士が、お子様の通院中から適切なサポートをいたします。

お子様のためにも、交通事故でお困りの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

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