自転車でもむちうちになるか
1 自転車事故におけるむちうち
むちうち(診断書の記載としては、頸椎捻挫、腰椎捻挫などと記載されることが多いです。)の症状は、四輪車どうしの追突事故の被害者に発生することが多い症状です。
自転車事故の場合、身体が相手車両や路面に打ち付けられることが多いため、打撲、挫傷のケガを負うことが多いです。
しかし、自転車事故の場合も、むちうちとなる場合はあります。
むちうちは、頸部・腰部に急激な衝撃が加わり、その後に痛みが残ったものの、レレントゲンなどの画像検査では異常が見つからない状態をいいます。
むちうちが発生する原因については、まだ不明ではありますが、画像検査では写らない組織の損傷が原因であるとする説があります。
自転車事故の場合でも、相手車両に追突されたときや、転倒するときに、頸部や腰部に組織の損傷が発生するような外力が加わることは十分にあり得ますので、むちうちが発生する可能性があることになります。
2 事故後、最初の受診について
事故後の受診について、事故後、何らかの症状が出ている場合は、なるべく早く受診することをお勧めします。
むちうちの場合、事故直後は何も症状がなかったものの、その後に遅れて症状がでることがあります。
しかし、事故日と最初の受診日の間隔が空いてしまうと、これを理由に、症状が軽いとみなされたり、事故により生じた症状かどうかが争われることがあります。
事故の発生日が休日である場合など、すぐに受診することができない場合もあると思いますが、その場合でも、なるべく早めの受診を心がけることが大切です。
3 事故後の受診について
以下の点に注意してください。
⑴ 整形外科の受診について
時々、整形外科を受診せず、整骨院のみの受診としている方がいらっしゃいますが、これは絶対にやめてください。
相手方に賠償請求をする際、診断書が必ず必要ですが、診断書を作成できるのは医師のみとされています。
整骨院の資格は、医師ではなく柔道整復師となります。
このため、整骨院のみ受診した場合、賠償請求に必要な診断書を作成してもらうことができません。
整骨院に主に通う場合でも、定期的に整形外科を受診し、治療終了の際も必ず整形外科を受診するようにしてください。
⑵ 通院の間隔、回数に気をつけること
通院の間隔について、1か月以上間が空いてしまうと、その後の治療費について賠償されないことがあります。
また、通院の回数が少ない場合も、慰謝料が減額されるなど、被害者にとって不利な理由となることがあります。
けがの状態にもよりますが、少なくとも週1回程度は通院したほうが安全です。
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