交通事故による歯の損傷と後遺障害認定
1 歯の損傷が後遺障害として認定される場合
一定数の歯に対し、「歯科補てつを加えたもの」が、後遺障害認定の対象となります。
「歯科補てつを加えたもの」の意味ですが、現実に歯を喪失したり、歯が著しく欠損した場合をいいます。
このため、ダミー(人工の歯)を支えるための隣の歯(もともと生えている歯)や、インレー・ポストインレーのように歯の元の部分が多く残っている場合は、後遺障害認定の対象からは除外されます。
また、補てつの対象となった歯が3歯以上である場合に初めて、後遺障害認定の対象となります。
補てつした歯の数が、1歯または2歯にとどまる場合は、後遺障害認定の対象とはなりません。
2 後遺障害として認定される場合の後遺障害等級について
以下のとおり、3歯以上を喪失するものが後遺障害認定の対象とされています。
⑴ 後遺障害等級14級の2
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
⑵ 同13級の5
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
⑶ 同12級の3
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
⑷ 同11級の4
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
⑸ 同10級の4
14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
3 歯の損傷と労働能力喪失について
自賠責保険の後遺障害等級別表では、各後遺障害等級ごとに、所定の労働能力喪失率が定められています。
例えば、14級であれば5%の労働能力喪失率、13級であれば9%です。
しかし、事故の加害者に対する賠償請求においては、労働能力喪失による減収を理由とした賠償請求、即ち逸失利益についての賠償請求は認められないとするのが一般的です。
もとの歯が人工の素材に置き換わるとはいえ、歯科補てつがされれば、歯による咀嚼機能は回復することから、補てつ後も労働能力が喪失したままとすることはできません。
また、これ以前に、手足などと違い、歯や咀嚼による労働というものが一般的ではないことも、歯の損傷に伴う逸失利益についての賠償請求が認められない理由とされています。
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