同一の部位に対する2度目の後遺障害認定
1 はじめに
時々、2回目の事故に遭ってしまう方がいらっしゃいます。
また、中には、1回目の事故と、2回目の事故とで、それぞれ後遺障害が認定される方もいらっしゃいます。
1回目の事故による後遺障害が頸部の痛み、2回目の事故による後遺障害が腰部の痛みである場合、それぞれについて後遺障害が認定されることがあります。
しかし、1回目の事故、2回目の事故による症状がいずれも頸部の痛みであり、1回目の事故において後遺障害が認定された場合、2回目の事故で、頸部の痛みを理由とする後遺障害が認定されることがあるでしょうか。
2 1回目の事故と2回目の事故の症状・部位が同じ場合
この場合は、2回目の事故について後遺障害が認定されることはありません。
2回目の事故で後遺障害の申請をしても、1回目の事故で認定されていることを理由に、2回目の事故による後遺障害の認定はされません。
例えば、1回目の事故の頸部の痛みを理由として、後遺障害が認定され、2回目の事故においても頸部の痛みを理由として後遺障害を申請した場合などです。
3 1回目の事故と2回目の事故の症状・部位が異なる場合
1回目の事故の症状が腰部の痛み、2回目の事故の症状が頸部の痛みである場合には、部位が異なるので、それぞれについて後遺障害が認定される可能性があります。
また、部位が同じでも、症状が異なるのであれば、それぞれの事故で後遺障害が認定されることがあります。
例えば、腰痛について、1回目の事故では痛みの原因がはっきりしないため、14級の認定にとどまったが、2回目の事故では、痛みの原因について骨折部の変形が認められたため、12級が認定される場合などです。
4 1回目と2回目、それぞれについて後遺障害が問題となったときの心構え
後遺障害が認定されるためには必要な資料をそろえるのに時間と費用がかかります。
1回目の事故で後遺障害が認定されているのを知らずに、2回目の事故の後遺障害の申請をしたところ、1回目の事故で後遺障害が認定されていることを理由に、2回目の事故の後遺障害が認定されず、2回目の事故での申請が無駄になってしまうことが、時々起こります。
このため、1回目の事故で後遺障害が認定されている場合は、そのことを医師や弁護士に伝え、無駄な申請をしないようにすることが大切です。
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