歩道を歩行中、自転車とぶつかる事故に遭いましたが、加害者は自転車保険などの賠償責任保険に加入していませんでした。どのように対応したらよいでしょうか?
まずは、加害者との間で任意の交渉をすることになります。
加害者に賠償金を支払う資力が無い場合、御自身の保険で、治療費などの費用を支払ってもらえる保険がないか、確認してください。
保険が見当たらない場合、加害者に請求するしかありませんが、加害者の資力が乏しい場合、裁判をして、加害者に賠償金の支払いを命じる判決が出たとしても、賠償金を得ることができない可能性が高くなります。
1 はじめに
近年、自転車と歩行者が衝突する事故が増えており、歩行者の被害者が重傷となる事故も増えています。
このため、地方自治体の多くが、自転車の運転者に対し、賠償責任保険(自転車の運転者(加害者)が事故の被害者に対し賠償責任を負う場合、保険会社が加害者に代わり賠償金を支払う保険)に加入するよう義務づけるようになっています。
しかし、法的な義務はあるものの、これに違反した場合の罰則がないため、依然として、賠償責任保険に加入していない自転車の運転者が多く存在しているのが実情です。
2 加害者に資力がある場合、損害額が小さい場合
損害額を算定した上で、加害者に支払を請求することになります。
被害者・加害者どうしでの話し合いが難しい場合は、弁護士に依頼するか、裁判所での調停の手続き(話し合いによる解決を目指す手続き)について申立てをすることが考えられます。
3 加害者に資力が無い場合
資力が無い場合、裁判をして請求どおりの判決を得たとしても、それだけでは、加害者から支払を受けることができるとは限りません。
判決は、加害者が支払うべき賠償額を確認するものにとどまり、相手方からの支払まで保証するものではないためです。
判決を得た後、加害者がこれに応じて任意に支払ってもらえれば問題ありませんが、判決が出てもなお、支払を拒む加害者もいるかもしれません。
このような場合、加害者の資産を差し押さえることになりますが、加害者に資力がないのであれば、差し押さえる財産すらないことになります。
また、差押えをして金銭を得るまでには、多大な手間と時間がかかることが多いです。
このため、加害者に資力が無い場合は、無理に相手方から支払を受けようとするのではなく、御自身が加入する保険から、治療費などを支払ってくれる保険がないか、ご検討ください。
自動車保険でも、契約内容によっては、自転車事故についても治療費や慰謝料相当分を支払ってくれることがあります。
「通院1日当たり〇〇円を支払う」などの保険も、治療費そのものの支払はしてくれないものの、被害者の経済的損失を緩和することに役立ちます。
4 被害者側の備え
自動車事故では、任意の賠償責任保険に加入していることが多いですが、それでも、時々、任意保険に加入していない方を見受けることがあります。
事故に遭ったとき、加害者から賠償金の支払いがされない可能性があることを考え、加害者に代わり、治療費や慰謝料の支払をしてくれる保険に加入することについて、検討してみてください。
5 おわりに
加害者と直接交渉することは、法的にも心理的にも負担がかかるため、弁護士にご相談ください。
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