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弁護士法人心 横浜法律事務所

高次脳機能障害における画像所見の重要性

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2026年4月2日

1 高次脳機能障害が認定されるための三つの要素

高次脳機能障害が認められるためには、画像所見が不可欠です。

これは、自動車賠償責任保険において、事故による高次脳機能障害を原因とする後遺障害が認定されるには、画像所見の存在を含むところの、次の三つの有無について検討することとされているためです。

  1. ⑴ 交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査の結果(画像データ)があること
  2. ⑵ 一定期間の意識障害が継続したこと
  3. ⑶ 被害者に、一定の異常な言動等が生じていること

2 画像所見の重要性

⑴ 交通事故による脳の損傷を端的に示す証拠

交通事故により高次脳機能障害が発生したことを認定するに当たっては、上記三つの要素のうち、画像データの存在がもっとも重視されています。

その理由は、交通事故によるけがは、交通事故の際の外力(事故の際の衝突時の衝撃など)が脳を含む身体に作用することにより生じるものであり、上記画像データは、身体(脳)に交通事故による外力が作用を及ぼしたことを、端的に示す証拠であるためです。

⑵ 画像所見を得ることができない場合

これに対し、交通事故後の脳の受傷を推認させる画像データが存在しない場合、高次脳機能障害の症状があったとしても、事故により高次脳機能障害を発症したものとして認定を受けることは、困難であるのが実情です。

ただし、自動車賠償責任保険は、事故後の脳全体の萎縮の事実と、事故後3か月程度での萎縮の固定を確認できた場合には、事故による脳神経の損傷を認めるとしています。

上記の認定を受けるには、事故直後の脳の画像とその後の画像との比較により、脳の萎縮を確認する必要があります。

すなわち、結局のところ、脳の損傷の画像ではないにしても、脳の萎縮についての画像所見があることが前提となっています。

3 画像の取得方法

患者から医療機関に対し、所定の申請と手数料の支払いをすれば、画像を取得することができます。

しかし、具体的な方法は医療機関ごとに異なりますので、画像を取得するに当たっては、専門家である弁護士に依頼されることをおすすめします。

高次脳機能障害で後遺障害診断書を作成してもらう際のポイントをまとめておりますので、こちらもご覧ください。

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