高次脳機能障害で後遺障害診断書を作成してもらう際のポイント
1 高次脳機能障害について
交通事故の際、車両に跳ね飛ばされ、頭部を地面などに打ち付けるなどしたことにより、脳が損傷すると、脳の出血などが収まっても、脳の機能(思考能力、認知機能など)に支障を来したり、性格が変わってしまうことがあります。
このような、脳の思考能力・認知能力などの精神上の機能に異常が生じた状態を高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害について後遺障害の申請をし、これが後遺障害として認められるためには、高次脳機能障害専用の書類の作成を、医師にお願いする必要があります。
2 高次脳機能障害の認定
高次脳機能障害が認定されるためには、① 交通事故による急激な外力によって脳が損傷した事実、② 事故により負傷した後、意識不明の状態が一定程度継続したこと、③ 事故後に脳の精神上の機能に障害が生じたこと、の3つの要素が必要とされています。
3 高次脳機能障害の後遺障害認定に必要な書類
⑴ 後遺障害診断書
高次脳機能障害の原因である傷病名(脳挫傷など)、これに伴う身体機能の異常についての記載がされます。
⑵ 神経系統の障害に関する医学的意見
医師により作成される書類です。
検査画像の状態、運動機能、身の回りの動作能力、認知・情緒・行動障害についての記載欄があります。
⑶ 日常生活状況報告
ご家族、近親者など、日頃、被害者方と接している方が記載する書類です。
日常の行動について、多数の質問事項があり、問題がない状態を0、多少問題はあるが被害者自身で対応可能な状態を1、ある行動をするために周囲の声がけが必要な状態を2、言葉以外の援助が必要な状態を3、周囲の人が問題行動の後始末をしなければならない状態を4として、被害者が、どの状態に当てはまるかを記載するようになっています。
4 上記の各書類を依頼するときに注意すべきこと
高次脳機能障害に当たるかを判断するに当たり、重視されるのは、上記3⑵の神経系統の障害に関する医学的意見と言われています。
この中には、日常生活における被害者の行動がわからないと、正しく記載できない項目があります。
しかし、医師は被害者に対し、診察時に接するだけであるため、日常生活における被害者の行動まで把握することについては、限度があります。
このため、予め、被害者のご家族の方が、日常生活に関連する項目について「記載の案」を作成し、医師が書類を作成する際、参考にしてもらうなどして、正しい記載がされるように心がける必要があります。
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