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弁護士法人心 横浜法律事務所

高校生が大麻や薬物で逮捕された場合

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2026年10月5日

1 高校生が大麻や薬物で逮捕された場合

ここでは、高校生が大麻や薬物で逮捕された場合について、逮捕後の流れや求められる対応について記載をしていきます。

2 少年事件としての取り扱い

20歳未満の少年を対象とする事件は、いわゆる少年事件となります。

高校生で大麻や薬物で逮捕された少年は、犯罪少年(罪を犯した14歳以上20歳未満の少年)に区分され、家庭裁判所での少年審判の対象となる少年ということになります。

逮捕された場合、48時間以内に検察官送致となり、その後24時間以内に勾留請求がなされ、勾留となるケースが多いです。

この間、少年の家族は基本的には少年と面会をすることができず、面会できるのは弁護士に限られます。

勾留場所は、警察の留置場となるケースが多いですが、少年鑑別所となることもあります。

最大10日間の勾留後(勾留は延長を請求することができ、延長が認められるとさらに最大10日間の勾留ということになります)、家庭裁判所への送致がなされます(犯罪の嫌疑がなく、虞犯事由がない場合を除く)。

勾留となった場合、接見禁止の決定が裁判所からされていなければ、時間等の制約はありますが、少年の家族は面会をすることができます。

3 家庭裁判所への送致後

家庭裁判所に送致後、裁判官が観護措置決定を出した場合、少年鑑別所へ収容されることとなります。

観護措置の決定は、家裁に事件が送致されてから24時間以内に行うものとされています。

観護措置を回避するためには、保護者が身柄を引き受け少年の身体確保の保証があることや在宅ででも対応可能であることを明らかにしていく必要があります。

このとき、家庭環境や交友関係に問題があるようなケースでは、在宅ではなく観護措置をとった方がよいのではないかという判断をされてしまいますから、それまでに家庭環境や交友関係の問題点を解消しておく必要があります。

また、高校生の場合、長期間の身柄拘束により試験が受けられず留年になってしまったり、出席日数が足りず退学になってしまったりするおそれがあります。

ですから、学校側との交渉や調整も必要となってきます。

4 処分とその後について

観護措置を経て、少年審判が行われます。

大麻の所持であれば、初犯の場合、少年審判で保護観察処分となることがほとんどです。

保護観察というのは、少年を施設に収容せずに、保護観察所の保護観察官及び保護司の指導監督下のもとで更生を図る処分です。

期間は、一般保護観察の場合、原則として20歳に達するまでとされています。

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