横浜で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所

債務整理とクレジットカードに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年8月29日

債務整理をするとクレジットカードはどうなりますか?

クレジットカードは、債務整理の種類によって、そのまま使える場合と使えなくなる場合があります。

①自己破産、個人再生の場合

クレジットカードは全て使えなくなります。

現在持っているクレジットカードは、全て弁護士に預けていただくことが原則です。

また、自己破産や個人再生が終わってから数年程度は新たなクレジットカードが作れない可能性が高いです。

②任意整理(分割払い交渉)の場合

分割払い交渉の対象にしたクレジットカードは使えなくなります。

一方で、分割払い交渉の対象にしなかったクレジットカードはそのまま使い続けることができる可能性が高いです。

ただし、クレジットカードの更新の際に審査で引っかかる可能性はあります。

任意整理の対象としなかったクレジットカードはそのまま使えますか?

任意整理の対象としなかったクレジットカードはそのまま使えることが多いです。

任意整理の対象とした会社が、クレジットカード会社のグループ会社であったり、クレジットカードの保証会社になっている場合があります。

このような場合は、対象としなかったクレジットカードが使えなくなる場合があります。

債務整理をした後に新たにクレジットカードを作ることはできますか?

債務整理をした後に新たにクレジットカードを作ろうとすると、審査で落ちてしまう場合があります。

債務整理をしたことや借金を滞納した事実は、信用情報機関というところに一定期間登録されます。

クレジットカードを作成する際の審査において信用情報が参考にされるため、信用情報に自己破産した旨などが載っていると審査で落ちる可能性が高いです。

信用情報は一定期間経つと消えるため、以降はクレジットカードを作りやすくなります。

具体的な期間として一般に言われているのは次のとおりです。

①自己破産 自己破産してから7年間

②個人再生 完済してから5年間(個人再生してからは8年〜10年)

③任意整理 完済してから5年間(完済時期によりますが、任意整理してから10年のことが多いです。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ