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弁護士法人心 横浜法律事務所

不貞行為の慰謝料で高額とされる金額と事例

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年5月20日

1 不倫慰謝料の金額が増額される要素について

不倫慰謝料の金額には相場があり、一般的には数十万~300万円程度とされています。

金額に大きな幅がある理由は、不倫慰謝料の金額を増減させる要素がいくつも存在するためです。

慰謝料が増額される主な要素としては、次のものが挙げられます。

①婚姻期間が長いこと

②不倫期間が長いこと・不貞行為の回数が多いこと

③夫婦間に子がいること

④不倫によって夫婦生活が破綻(離婚など)したこと

⑤不倫相手との間に子がいること(妊娠・中絶含む)

⑥不倫相手に財産を渡していたこと

増額要素が多い場合、不倫慰謝料は一般的な相場を上回る金額になることもあり得ます。

以下、高額な不倫慰謝料が認められたケースについて説明します。

2 婚姻期間が長く、夫婦間に子がおり、不倫が原因で夫婦生活が破綻

婚姻期間が33年を上回り、夫婦間に子がいる状況で不貞行為をしていて、その不貞行為が原因となって夫婦関係が破綻してしまったというケースにおいては、500万円の不倫慰謝料が認められたことがあります。

このケースにおいては、不倫が発覚した後も不貞行為を継続していました。

3 不倫相手に多額の金銭を渡し、不倫が原因で夫婦生活が破綻

不倫をした配偶者が借入れた多額の金銭を不倫相手に渡しており、不貞行為が原因となって離婚に至ったというケースにおいては、500万円の不倫慰謝料が認められたことがあります。

このケースにおいては、不倫をされた側の配偶者が不倫をした側の借金の返済をしており、婚姻期間は25年程度と長く、夫婦間には子もいました。

4 不貞行為の回数が多く、不貞期間中に妊娠・中絶をしていた

不倫の期間が6年程度におよび、その間夫婦の自宅等で多数回の不貞行為があり、不倫相手との間の子である可能性が高い子を妊娠し中絶していたというケースにおいては、400万円の不倫慰謝料が認められたことがあります。

このケースにおいては、夫婦間に子がおり、不倫が原因となって離婚に至っています。

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