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弁護士法人心 横浜法律事務所

障害年金を受給するデメリットはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年12月13日

1 障害年金受給によって想定されるデメリット

障害年金は、公的年金の一つです。

そのため、一部は他の公的給付などとの調整があり、結果として他の給付が受けられなくなる等のデメリットがあります。

この記事では、障害年金を受給することで想定されるいくつかのデメリットといえるものについて説明します。

2 寡婦年金・死亡一時金の受給

夫を亡くした妻については、60歳から65歳までの間、寡婦年金という年金を受給できる場合があります。

同様に、亡くなられた方と生計が同一の遺族について、死亡一時金を受給できる場合があります。

これら給付を受け取る要件として、亡くなられた方が障害年金等を受給していないことが挙げられています。

そのため、障害年金を受給することにより、妻やご家族がこれらの給付を受け取ることができなくなる、というデメリットがあるといえます。

とはいえ、何年もの間にわたって障害年金を受け取った後に亡くなられた場合の受給総額との比較等を考えると、障害年金を受給することが必ずしもマイナスであるとは言い切れません。

3 生活保護・傷病手当金

他にも、障害年金を受給することで、他の制度による受給額が減額になる場合等があります。

例えば、生活保護を受給している方が障害年金申請をして受給を認められた場合であっても、両方を満額受け取ることができるわけではありません。

生活保護かつ障害がある場合には、障害者加算のみ認めるということで調整が図られています。

また、傷病手当金についても、障害年金と受給期間に重複がある場合には、差額の返還を求められることになります。

もっとも、生活保護費と違って、障害年金に使途の制限はありません。

また、基本的に障害年金は傷病手当金よりも受給期間が長いです。

併給に関する調整を受けることだけを見ればデメリットとはいえますが、障害年金を受給できるメリットと比較すれば、マイナス面は大きいとは言えないと思います。

4 老齢年金の額

障害年金の受給が認められると、年金の納付が免除されます。

結果、老齢年金の受給額が減る可能性があるため、これはデメリットとなり得ます。

あくまで可能性ですが、例えば若い時期に障害年金を受給することが認められ、年金の納付が免除された後、高齢になってから障害年金の受給要件を満たさなくなってしまった場合には、それなりに問題となってきます。

障害年金は必ずしも一生受給が認められるわけではないため、将来受給ができる老齢年金が減額することはデメリットであるとも言えます。

もっとも、長期にわたって年金納付が免除されていた場合、総額を比較すると、障害年金を受給した場合の方が多くなることも少なくないのではないでしょうか。

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