相手方保険会社からむちうちの治療費の支払を終了すると連絡がありましたが、どうすればいいでしょうか?
被害者が保険会社に対し、治療費支払を継続するよう強制できる法的手段はありませんが、以下の対策があります。
- ⑴ 治療継続が必要であることが記載された医師作成の診断書を相手方保険会社に提出し、治療費支払期間の延長を求める。
- ⑵ 1か月など期間を区切って支払期間の延長を求める。
- ⑶ 健康保険または労災保険に切り替えて、治療を継続する。
1 治療費の支払
交通事故の被害者がむちうちとなる事故の多くは、加害車両による後方からの追突事故であり、過失相殺はされず、加害者が全面的に賠償すべき事故になります。
このような事故の場合、示談前であっても、相手方保険会社が治療費を支払うことで、被害者は、窓口での支払をせずに治療・リハビリを受けることができます。
しかし、相手方保険会社からの治療費の支払が途中で止められることがあります。
その理由ですが、多くの場合は、被害者が必要と考えている治療期間よりも、相手方保険会社が必要と考えている治療期間のほうが短いことが理由です。
また、治療が長期間に及んだ場合、これを理由として支払を止めることがあります。
2 相手方保険会社による治療費支払の法的な性質について
相手方保険会社による治療費の支払は、法的には「損害賠償の前払」となります。
事故の加害者(加害者が加入する保険会社)は、示談や裁判などにより賠償額が定められた場合、その賠償額を支払う義務があります。
しかし、賠償額が定められる前に、加害者がどの程度前払をすべきかについては何ら決まりがなく、加害者の裁量に委ねられています。
このため、加害者・相手方保険会社が治療費の支払を止めるとした場合、これに対して法的な対抗措置を執ることはできないのが実情です。
裁判所に仮処分を申立てをすることが考えられますが、結論が出るまでに時間や費用がかかるため、あまりお勧めできません。
3 被害者の対応
⑴ 必要とする治療期間が異なっている場合
主治医に、まだ治癒しておらず、治療の継続が必要であることを記載した診断書を提出し、相手方保険会社に再考を促すことが考えられます。
⑵ 相手方保険会社が治療期間の長期化を嫌って治療費の支払を求めた場合
このような場合は「あと1か月だけ延長してほしい」などと期間を区切って延長を求めれば、保険会社が応じてくれる場合があります。
上記⑴の場合(必要な治療期間について、被害者と保険会社とで見解が異なる場合)でも、延長を求める期間が短ければ、延長に応じてくれることがあります。
⑶ 健康保険・労災保険を使用して治療を継続する
会社にお勤めの方が通勤(会社からの帰りも含む)・会社での仕事中(例:配送業務中の事故など)の事故であれば、労災保険から治療費の支払を受けることができます。
自営業の方や、通勤・仕事中以外の事故であれば、健康保険を使って治療を続けることができます。
ただし、いずれの場合も、所定の書類を作成し提出することが必要となります。
なお、労災保険・健康保険によらずに、治療費全額を被害者が負担し、あとで相手方保険会社に賠償金の一部として請求することも可能です。
しかし、経済的負担が重いこと、打ち切り後の治療費が必用な治療費ではなかったとされた場合、相手方には請求できずに被害者の負担となる危険があることから、健康保険・労災保険を使用しない受診は、あまりおすすめできません。
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