横浜で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所

事故後しばらくはなんともなかったのに、数日経過した後に首や腰の痛みが出てきた場合、けがに対する賠償を受けることはできるでしょうか?

  • 文責:弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2026年8月4日

事故の状況や、事故から発症までの期間によっては、けがに対する賠償を受けることができない場合があります。

また、症状が現れた場合は、すぐに受診することが大事です。

1 時間が経ってから症状が現れたら

事故直後は何も症状がなかったにもかかわらず、事故発生から時間が経ってから、痛みなどの症状が現れることがあります。

このような場合、治療費などについての賠償にどのような影響があるか、お伝えします。

2 事故から症状発生までの期間が短い場合

事故当日は症状がなくても、その後に症状が現れること自体は珍しいことではありません。

また、自賠責保険での対応も、事故発生から2週間の間に、事故によるケガと考えても矛盾しない症状が発生した場合には、自賠責保険金支払いの対象とされているようです。

ただし、事故から症状が現れるまでの期間だけではなく、事故に遭ってから最初に受診するまでの期間が長い場合にも、事故によるケガかどうか争いとなってしまうことがあります。

症状が現れたらすぐに受診するようにしてください。

3 事故発生から最初の受診までの間隔が長く空いてしまった場合

海外に出かけていて受診できなかったなどといった特殊な事情がない限り、「事故によるケガ」として賠償の対象とすることは難しくなります。

相手方からの賠償を受けることができるかどうか不明なときは、事故とは無関係の症状として、ご自身の負担で受診したほうがよい場合もあります。

4 後遺障害の認定について

遅れて症状が出たことについて、事故によるケガが原因と認めてもらえる場合でも、後遺障害の認定を得ることは難しいことが多いです。

遅れて症状が出たということは、すぐに症状が出た場合と比べ、事故による症状が軽いと考えられてしまうためです。

5 おわりに

事故に対する賠償を巡って、難しい問題が発生することもあります。

このようなときは、弁護士にご相談ください。

相手方保険会社からむちうちの治療費の支払を終了すると連絡がありましたが、どうすればいいでしょうか? 交通事故について弁護士に依頼すると裁判をすることになりますか?

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ