高次脳機能障害について、自動車損害賠償責任保険に対し後遺障害の認定を求めた場合、どの程度の期間で認定してもらえますか?
1 認定までにかかる期間
申請から認定まで、数か月程度を要することが多いです。
高次脳機能障害の後遺障害認定については、他の後遺障害と異なり、特別な審査のための部署が設けられています。
また、高次脳機能障害の後遺障害として認定するように自動車損害賠償責任保険に申請する際には、後遺障害診断書以外にも提出が必要な書類があります。
このため、申請から認定まで、数か月程度の時間がかかります。
2 高次脳機能障害について
高次脳機能障害とは、事故により脳内出血・脳挫傷などのけがをした結果、脳の認知機能や思考機能に支障が生じる状態です。
高次脳機能障害と認定されるためには、次の3つの事項が重要とされています。
- ① 交通事故による脳が損傷した事実
- ② 事故による負傷後、意識不明の状態が一定程度継続したこと
- ③ 事故後に脳の機能に障害が生じたこと
3 高次脳機能障害の後遺障害認定をする機関について
後遺障害の認定は、自動車損害賠償責任保険を引き受ける保険会社とは別の機関である、保険料率算出機構が行います。
同機構は、各都道府県に調査事務所を設けており、通常の後遺障害認定は、各調査事務所が行い、特別な事案について、地区本部または本部が調査を行います。
これに対し、高次脳機能障害については、「自賠責保険(共済)審査会高次脳機能障害専門部会」にて調査・認定することになっています。
4 後遺障害認定の申請をするために必要な書類について
通常の後遺障害診断書のほかに、以下の書類が必要です。
⑴ 神経系統の障害に関する医学的意見
主治医が作成する書類です。
検査画像、神経心理学的検査の状況といった医学的事項についての記載のほかに、身の回り動作能力、認知・情緒・行動障害といった、被害者の日常行動について記載するための欄があります。
⑵ 日常生活状況報告書
被害者のご家族、近親者または被害者の介護をする方が記載する書類となります。
被害者の日常活動が被害者単独で問題なく行えるか、単独で行うことができない場合は周囲の援助の程度(被害者に対する声かけで済むか、実際に手助けをする必要があるかなど)、問題行動の有無及びこれが起こる頻度、周囲への適応状況など、多数の質問事項について記載するものです。
高次脳機能障害の等級認定に必要な検査にはどのようなものがありますか? むちうちになった場合でも示談金はもらえるのですか?

















