刑事事件
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刑事事件で私選弁護士を依頼するメリット
1 刑事事件の被疑者段階で弁護人を付けるメリット

刑事事件で、起訴されると、ほとんどの事件で弁護人がつきます。
これは弁護人がつくことにより、被告人は防御権を十分に行使することができると考えられ、正当な裁判を受けたと評価しうることになるからです。
では、被疑者段階で弁護士を選任するメリットはあるのでしょうか。
被疑者段階でも、弁護士を選任するメリットはあります。
身柄を拘束されているときであれば、身柄開放に向けた活動を弁護
士が選任されていればすることができます。
また、面会禁止になっているときは、弁護士を通してでないと状
況が分からないことになります。
身柄を拘束されず在宅で捜査されている場合も、弁護士を選任することで、被害者への謝罪や示談の締結などを前に進めることができるようになります。
2 私選弁護士と国選弁護士
刑事弁護を弁護士に依頼するにあたっても、弁護士の選任には私選弁護士と国選弁護弁護士の2種類があります。
私選弁護士は、依頼者が弁護士を探して弁護を依頼する弁護士ですが、国選弁護士は、一定の場合に国が選任する弁護士です。
国選弁護士被疑者段階では、身柄が拘束されている状況の場合のみ選任されます。
また、正式に起訴された場合も選任可能になります。
国選弁護士は資力の要件がありますが、原則として無償で選任することができます。
これに対して、私選弁護士は身柄拘束や起訴されているか否かに関わらず選任することができます。
ただし、私選弁護士を選任すると、弁護士費用は掛かることになります。
3 私選弁護士を選任するメリット
上記で述べたように、国選弁護士は無償でつけられるのであれば、あえて私選弁護士を選任することは、どのようなメリットがあるのでしょうか。
まず、私選弁護士はたとえ途中で釈放されたとしても、ずっと弁護人としての地位は失いません。
そのため、途中で途切れることなく対応を継続することが可能になります。
これに対して、国選弁護士は、被疑者段階においては釈放されると解任されてしまいます。
また、私選である以上、相手は選べるので、まずは相談をしてみて、この弁護士に依頼したいと思った弁護士に依頼することができます。
これに対して、国選弁護士は裁判所が選任するので、自由に弁護士を選任することができません。
このように私選弁護士を選任すると費用は掛かりますが、その分メリットがあることを意識して弁護士を選任するのがよいと思います。
逮捕されてから弁護士に依頼する方法
1 逮捕された時に自分で呼べるのは、当番弁護士か国選弁護人

あなたがもし捜査機関に身柄を拘束されたなら、携帯電話を所持していても没収されてしまいますし、外部と連絡を取ることは基本的にできません。
ただし、弁護人を付けることのできる手段が二つ、法律で保障されています。
一つは当番弁護士派遣の要請で、もう一つは国選弁護人選任の請求です。
いずれも、身柄拘束後に「警察官・検察官・裁判官」に申し出ることで可能です。
2 当番弁護士派遣の要請
当番弁護士として来てくれる弁護士の任務は、刑事手続全体について最低限の知識を助言することにありますので、そのまま弁護人として以後の手続きに関与することが予定されているわけではありません。
しかし、派遣された弁護士に対してそのまま弁護人になってくれるよう打診することは可能です。
あなたが自ら契約し、費用を負担する私選弁護人としての選任を望むなら、派遣された弁護士の予定が空いていて報酬等の条件で折り合える限り、弁護人になってもらえる可能性はあります。
その弁護士が多忙であったり報酬を用意できない等条件面で合意できなかったりする場合は、そのまま弁護人になってもらうことはできませんが、代わりに弁護士会に対し弁護人になってもよいという弁護士を紹介してもらえるよう伝言することはできます。
派遣された弁護士が弁護人になることを快諾してくれたものの報酬を用意できないために依頼できない場合は、一定の条件下で日弁連や国に費用を負担してもらえる制度を利用して弁護人となってもらうことも可能です。
ただし、その場合にはやや複雑な手続きが必要になることがありますので、弁護人になってもらいたい弁護士とよくお話し合いください。
3 国選弁護人の選任請求
一言でいうと「一度裁判官と面接した後」になります。
国選弁護人の選任を請求して弁護人をつけることもできます。
ですが、国選弁護人についてもらうことにはいくつかのリスクがあります。
まず、身柄拘束後勾留の段階に至るまでの間には最大48時間が経過しており、多くの場合はその間に取調べ等の捜査活動が行われますので、拘束直後の一番弁護人の助けが必要な時に利用できません。
その間に不本意、不利な供述調書を作られてしまう等、のちのち悪影響の大きい事態が生じるかもしれません。
次に、請求の際に現金や預貯金等の財産を申告する必要があり、その際50万円以上の財産があるとまずは私選弁護人となってくれる弁護士がいないか弁護士会を通じ紹介してもらう段階を踏む必要があり、その結果最終的に国選弁護人をつけられることになっても時間を空費してしまう可能性があります。
また、どのような弁護士が来るかは自分で選べず、合わないと思っても交代してもらうこともできない点や、国選弁護人の報酬が非常に少ないために私選弁護人と同等の労力と熱意で対応してくれない弁護士もいる点は懸念すべきです。
4 接見要請
身柄拘束下で当番弁護士の派遣要請と国選弁護人の選任請求の他にできることとして、弁護士への接見要請もあります。
これは、通常はすでについてもらっている弁護人に対して拘束場所へ出動しての面会を求める連絡ですが、依頼前の弁護士に要請することもできるので、依頼目的で面識のない弁護士に連絡する方もいらっしゃいます(警察署の電話帳を見て連絡なさるようです)。
しかし、要請した弁護士が刑事弁護に対応しており、予定が空いていて、どんな事件かも分からない上に依頼者が報酬をどれくらい払えるかも分からないのに接見してもいいと考えるような人である可能性は一般的には低いといえます。
まだ(当番弁護士や面会に来た家族等を通じて)弁護士会に紹介してもらう方が確実でしょう。
また契約していない弁護士でも事前に相談していたならば接見に来てくれるかもしれません。
5 確実なのは事前に弁護士に相談しておくこと
以上のように捜査機関に身柄を拘束されてしまいますと弁護人を付ける方法は制限されてしまいます。
依頼したい弁護士の能力や自分との相性、必要な報酬等をあらかじめ調べ、身柄を拘束される前に弁護士に刑事弁護の相談をし、依頼しておくか必要となったら依頼する約束をしておくのが、刑事手続において満足いく助力を受けるために最も確実な方法といえるでしょう。























