横浜で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。

弁護士法人心 横浜法律事務所

遺言書の内容に納得できない場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 遺言書の内容に納得できない場合の対応について

被相続人の方がお亡くなりになり、遺言があったものの特定の人に財産の大半を取得させる内容になっているなどということがあります。

このような場合、遺言の存在によって不利益を受ける相続人としては納得できないこともあるかと思います。

遺言書の内容に納得できない場合、状況によっては遺言の無効確認や、遺留分侵害額請求といった対応をすることができることもあります。

以下、それぞれについて説明します。

2 遺言の無効確認

自筆証書遺言において、形式的な不備が存在していると考えられる場合や、作成当時遺言者に遺言能力がなかったと考えられる場合、および遺言者以外の者による偽造が疑われる場合には、遺言が無効であることの確認をするという対応を検討します。

具体的には、裁判所に遺言無効確認訴訟を提起します。

そして、遺言の形式的な不備の主張、遺言作成時点における遺言者の認知能力の低下を示す資料を証拠とした遺言能力の欠如の主張、遺言書と遺言者の筆跡が異なる旨の鑑定書を証拠とした偽造の主張などをしていきます。

なお、公正証書遺言が存在している場合、法律上は無効確認訴訟を提起すること自体は可能ですが、無効となる可能性はとても低いと考えられます。

公正証書遺言は公証人が作成するため、形式的な不備が発生する可能性はほぼないといえます。

また、公正証書遺言の作成時には、公証人が遺言者の方に直接対面で遺言の内容を説明し、内容を理解していることを確認します。

そのため、遺言作成時に遺言能力が欠如していたということや、他の者によって偽造されるということもほぼありません。

3 遺留分侵害額請求

特定の人が遺産を多く取得する内容の遺言となっており、遺留分の侵害が発生している場合には、遺留分権利者は遺留分を侵害している者に対して遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額の請求は、一般的には、まず遺留分を侵害している者に対して配達証明付き内容証明郵便で行うことが多いです。

このようにすることで、遺留分侵害額請求の意思表示をしたことを客観的に証明することができ、後日遺留分侵害額請求権の消滅時効の中断(更新)を主張することが可能になります。

内容証明郵便を送付しても連絡が取れなかったり、話し合いがまとまらない場合には、裁判所に遺留分侵害額請求調停を提起します。

調停で話し合いを続けても解決に至らない場合には、最終的には遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

遺留分侵害額請求訴訟においては、民事訴訟のルールに従い、遺産に関する資料等を証拠として、具体的な請求額の主張、立証を重ねていきます。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ