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弁護士法人心 横浜法律事務所

相続登記をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年11月7日

1 相続登記に関するご相談

相続で不動産を取得した場合、相続登記をして、不動産の所有者の名義を亡くなった方から相続人の方へと変更する必要があります。

相続登記は、当法人までご相談ください。

当事務所は横浜駅から徒歩圏内の場所にあるため、ご相談いただきやすいかと思います。

相続登記を得意とする弁護士が、ご相談を承ります。

2 相続登記が義務化されました

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。

相続によって、土地や建物といった不動産を取得したことを知った場合、一定期間内に相続登記をしないと、過料というペナルティーを課されてしまうおそれがあります。

そのため、不動産を相続した場合は、なるべく早めに相続登記を済ませることをおすすめします。

遺産の分け方が決まらないなどの事情があり、すぐに相続登記ができない場合では、「相続人申告登記」という手続きが必要になります。

3 相続登記をしないと不動産を処分することができない

相続登記をしないことの大きなデメリットとして、2で挙げた過料のほかに、相続登記をしないと相続した土地や建物を処分することができないという点が挙げられます。

相続で不動産を取得した場合、相続登記を行わないと、不動産の所有者はいつまでも亡くなった方の名義のままです。

不動産の登記上の所有者が亡くなった方のままになっていると、相続した不動産を売却したり、建物を解体して駐車場にしたりして、不動産を活用することができなくなります。

相続した不動産を活用するためにも、お早めに相続登記の手続きをされることをおすすめします。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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